特別永住者証明書について
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されたことにより、新しい在留管理制度が始まりました。新制度の下では、特別永住者の方に対して、「特別永住者証明書」が交付されます。
外国人登録証明書に替わり特別永住者証明書が交付されます
現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は特別永住者証明書とみなされますので、すぐに外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替をしていただく必要はございません。その期間が満了するまでに特別永住者証明書への切替手続を行ってください。
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は下記のとおりです。
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
16歳以上の方 |
既に経過期間終了済 |
(注)上記の期間内は任意で外国人登録証明書から特別永住者証明書への切替が可能です。この手続きについて、詳しくは次のリンクのページをご覧ください。
注意: 特別永住者以外の方は在留カードの対象者であるため、出入国在留管理庁での手続になります。その他、新制度について、詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁(旧法務省入国管理局)の「新しい在留管理制度がスタート!」のページ (外部リンク)
出入国在留管理庁(旧法務省入国管理局)の「特別永住者の制度が変わります!」のページ (外部リンク)
特別永住者証明書について
特別永住者証明書の見本
特別永住者証明書に記載される情報は、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、住居地です。
氏名は、原則としてアルファベット表記で、希望があれば漢字氏名も併記することが可能です。
特別永住者証明書に通称は記載されません。
特別永住者証明書には有効期限があります。
- 16歳未満の方は16歳の誕生日まで
- 16歳以上の方は各種届出・申請後の7回目の誕生日まで
特別永住者証明書は即日で交付することはできません。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
- このページの感想をお聞かせください
-
更新日:2021年05月21日