外国人の雇用について

更新日:2024年07月18日

外国人雇用はルールを守って適正に

外国人が在留資格の範囲内でその能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールや配慮していただきたい事項があります。内容をご理解の上、適正な雇用をお願いします。

以下の2点は、事業主の責務です。

1 外国人の雇入れ及び離職の際には、その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。
2 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主が適切に対処するための指針に基づき、職場環境の改善や再就職の支援に取り組んでください。

外国人雇用管理指針の改正について(R8年6月14日~)

育成就労制度の創設に向けて、外国人雇用管理指針が改正されます。
令和8年6月14日、令和8年10月1日、令和9年4月1日付改正の主なポイントは下記のとおりです。その他、詳細は上記「外国人の雇用について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。

事業者向けの支援・助成金

厚生労働省では、企業の人事・労務に関する多言語による説明や、お困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ支援ツールを作成しています。
また、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、助成金を交付しています。
詳細は下記をご覧ください。

支援策

助成金

外国人雇用HYOGOサポートデスク

兵庫県では、県内の事業主が外国人人材を積極的に活用できるよう、サポートデスクを設置しています。お気軽にご相談ください。

場所:神戸市中央区東川崎町1-1-3  神戸クリスタルタワー12階(ひょうご・しごと情報広場内)

電話:078-366-1431

受付時間:月曜日~金曜日 午前10時から午後6時まで(祝日・年末年始除く)

 

ホームページはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048