景観の区域と基準

景観計画区域

伊丹市では、市域全域を、景観法に基づく「景観計画区域」に指定しており、また、「重点的に景観形成を図る区域」として、6地区を定めています。

詳しい内容については、景観パンフレットをご参照ください。

 

景観の区域図

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048