景観の区域と基準
景観計画区域
伊丹市では、市域全域を、景観法に基づく「景観計画区域」に指定しており、また、「重点的に景観形成を図る区域」として、6地区を定めています。
詳しい内容については、景観パンフレットをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048
伊丹市では、市域全域を、景観法に基づく「景観計画区域」に指定しており、また、「重点的に景観形成を図る区域」として、6地区を定めています。
詳しい内容については、景観パンフレットをご参照ください。
都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
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