西野地区地区計画の概要

更新日:2021年03月31日

地区計画の目標

本地区は、伊丹市の西部に位置し、旧村落としての歴史的まち並み景観を有する緑豊かな低層住宅地である。

また、平成7年1月17日に発生した兵庫県南部地震により、家屋の倒壊等甚大な被害を被った地区である。

本計画は、現在のまち並み景観に配慮しつつ、緑豊かで良好な住環境を備えた低層住宅地を形成するとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、低層住宅地としての土地利用を図るとともに、道路等の公共空間に対しても緑の量感を与えるように、敷地内の樹木や草花の配置に配慮するなど地区内の緑化を推進する。

地区施設の整備の方針

本地区は、生活環境の改善及び阪神・淡路大震災を教訓とした災害に強いまちづくりを推進するため、まち並み景観や消防活動の範囲などを考慮した地区内の主要な道路を整備するとともに、広場や耐震性防火水槽についても適切に配置する。

建築物等の整備方針

旧村落としてのまち並み景観に配慮しつつ、良好な住環境を備えた低層住宅地を形成するために、建築物等の用途、壁面の位置、高さの最高限度及び形態若しくは意匠について必要な建築物等の制限を定める。

地区施設の配置及び規模

道路(幅員5メートル、延長約610メートル)

 

建築ルール
建築物等の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。
1. 住宅
2. 住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
ア. 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
イ. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
ウ. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
エ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
オ. 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。以下同じ。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
カ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
キ. 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
3. 共同住宅、寄宿舎、下宿
4. 次の各号の一に掲げる店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
ア. 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
イ. 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
ウ. 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
エ. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
オ. 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物販の販売を行うものを除く。)又は飲食店
カ. 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

5. 診療所
6. 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
7. 前各号の建築物に附属するもの

壁面の位置の制限 1. 敷地境界線(道路境界線を除く。)から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(以下「外壁等」という。)までの距離は、1メートル以上とする。
ただし、敷地面積が200平方メートル未満の建築物は、この限りでない。
2. 前項に定められた限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
ア. 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下である場合
イ. 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合
建築物等の高さの最高限度 1. 建築物の高さの最高限度は、12メートル(軒の高さの最高限度は10メートル)とする。
2. 前項に定められた高さについては、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは算入しない。
建築物等の形態又は意匠の制限 1. 建築物の高さが10メートルを超える部分については、勾配屋根等傾斜を有する形態とする。
2. 建築物の屋根、外壁その他戸外から望見される部分の形態若しくは意匠は、周辺のまち並み景観との調和に配慮したものとする。

 

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