生産緑地地区の追加募集について

更新日:2024年04月26日

生産緑地地区の追加募集について

 伊丹市におきましては平成4年(1992年)に生産緑地地区の当初指定を行い、平成16年(2004年)以降毎年追加の募集を行っています。
 平成30年(2018年)3月に農地保全の観点等から条例を制定し生産緑地地区の面積要件を500平方メートルから300平方メートルに引き下げました。
 指定要件を満たした農地で生産緑地に指定を希望される場合は、都市計画課まで申出してください。
 

申出期限

令和6年6月7日(金曜日)まで ※土日祝を除く

提出書類

(1)生産緑地地区指定申出書(様式第1号)
(2)主たる従事者調書(様式第2号)
(3)登記事項証明書(全部事項が記載されたもの)
(4)公図
(5)追加を希望する農地の位置図(縮尺1/2500程度以上のもの)

申出書記入上の注意

  1. 申出書には、現在所有(貸付されている農地を含む)されている農地のうち、生産緑地地区の追加指定を申出されるものについて記入してください。貸付されている農地については、耕作者と十分に調整してください。現在、借りて耕作されている農地については、その農地の所有者から申出していただくことになりますので、その所有者と十分に調整してください。
  2. 「申出者」の「氏名」欄の印鑑は不要です。
  3. 「面積」は、公簿面積を記入してください。(公簿では300平方メートル未満であるが、実測では300平方メートル以上ある場合は、地積更正を行ったのち、申出てください。)
  4. 一筆の一部分を生産緑地地区に追加を希望される場合は、一筆の中での位置関係がわかる図面と追加を希望される部分の実測図を添付してください。
  5. 「申出者以外の共有者」及び「所有権以外の権利者」欄については、該当する全ての権利者の氏名・住所を記入してください。
  6. 差し支えなければ今年度指定する理由をご記入ください。

 

申出後の追加指定の作業スケジュール

書類審査及び現地確認後、要件を満たしている農地等につきましては、都市計画決定について、所有者本人及び法定利害関係人の同意書を提出していただきます。

追加指定の背景

市内に分布する農地は、新鮮な農産物を供給する役割とともに、都市の貴重な緑地、開放的な空間であり、雨水の保水、出水調整など都市の水循環を担う機能やヒートアイランド現象の緩和、大気の浄化等の機能を果たすほか、防災や良好な景観の形成といった機能を発揮しています。このような多面的な公益的機能を有する農地の保全は、都市化が進展する中で、豊かな生活環境の創出に不可欠であり、生産緑地地区の指定により計画的な保全を図る必要があります。

本市においては、平成4年(1992年)に約280ヘクタールの農地のうち約115.2ヘクタールを生産緑地地区として都市計画決定を行いました。生産緑地地区に指定した農地については概ね維持していたものの、それ以外の農地は急激に宅地化が進み、平成15年(2003年)には6割以上の農地が宅地化されました。このような状況の中、住宅ストック余剰の増加傾向、環境問題の顕在化、営農環境確保等への要請に対応するため、平成16年(2004年)以降、生産緑地地区の追加指定を毎年実施しています。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048