最低敷地面積について
伊丹市では次の場合において、最低敷地面積を定めています。
地区計画
各地区の地区整備計画により、建築物の敷地面積の最低限度を定めています。
敷地面積の最低限度を定めている地区は、「荒牧地区」「荒牧中央地区」「荒牧第2地区」「鴻池地区」「瑞穂・瑞ケ丘・瑞原地区」「池尻地区」「昆陽里地区」の7地区です。
詳しくは、地区計画のページをご覧ください。
建築協定
建築協定に基づき最低敷地面積を定めている区域があります。
詳しくは、建築指導課へ
伊丹市宅地開発等指導要綱
この要綱の適用範囲
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の事業
または
(2) 建設計画戸数が2戸以上の住宅(寄宿舎等を含む。)を建築する事業
住宅1戸のみの建築の場合は、最低敷地面積の基準はありません。
一戸建ての住宅
1戸当たりの敷地面積は、100平方メートル以上必要です。
緩和規定
一戸建ての住宅の場合は、1区画に限って1戸当たりの敷地面積の緩和が可能です。第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、90平方メートル以上、その他の用途地域にあっては80平方メートル以上必要です。
申請ごとに適用していた一戸建て住宅の最低敷地の特例(緩和規定)については、見直しを行い伊丹市宅地開発等指導要綱細則を改正し、「一体の事業と認められる開発事業のうち1区画」として運用いたします。(令和4年4月1日)
詳しくは、都市計画課開発指導担当へ
長屋住宅
1戸当たりの敷地面積は、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、70平方メートル以上、その他の用途地域にあっては、60平方メートル以上必要です。ただし、戸数の数え方は一つの階層に何戸あるかで判断します。考え方は、次の通りです。
(1) 2階建、2戸の長屋
第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
最低敷地面積 = 2戸×70平方メートル = 140平方メートル
その他の用途地域
最低敷地面積 = 2戸×60平方メートル = 120平方メートル
(2) 1階に2戸、2階に2戸、合計4戸の長屋

第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
最低敷地面積 = 2戸×70平方メートル = 140平方メートル
その他の用途地域
最低敷地面積 = 2戸×60平方メートル = 120平方メートル
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(開発指導に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048
更新日:2022年04月07日