創業支援等事業について

更新日:2023年05月11日

本市で創業をお考えの方へ(令和5年度創業支援補助金申請のご案内)

ただいま令和5年度の補助金申請を受付中です。

補助金申請を行うためには、本市の創業支援等事業計画に位置付けられている特定創業等支援事業を受講の上、所定の手続きを行う必要があります。下記案内をご参考の上、商工労働課までお問い合わせください。

 

創業支援等事業計画について

平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づく計画です。市が地域の創業支援事業者と連携し創業者を支援するための計画を策定し、経済産業省・総務省が認定します。

本市では、平成28年8月31日に創業支援事業計画(平成30年7月より創業支援等事業計画に名称変更。)の認定を受けたため、創業に関する支援事業を具体的に設定することができます。また、創業希望者は本市の定めた支援事業(特定創業支援等事業)を受けることによって、融資枠の優遇等の支援を受けることができます。

計画の内容(創業支援等事業の内容)

市では伊丹商工会議所および日本政策金融公庫を認定連携創業支援等事業者とし、創業者への支援を充実させるため、創業に関するセミナーや相談窓口の設置(創業支援等事業)を協力して行っています。

それぞれで実施している創業支援等事業の一覧は下記の通りです。また、伊丹市で創業にかかる支援を受けるには、下記事業のうち特定創業支援等事業を受講することが要件の一つとなります。

創業支援等事業一覧

事業名

実施主体

内容

相談窓口

伊丹市

創業希望者のニーズに合わせ、その他の創業支援等事業を紹介します。(随時)

創業資金融資制度

伊丹市

創業に必要な資金を融資する制度を紹介します。(随時)

各種講座(特定創業支援等事業)

伊丹市(産業振興センター)

  • 女性創業塾(女性の創業者向け講座)
  • コミュニティビジネス創業支援講座 (地域課題の解決に向けた講座)
  • 経営革新セミナー(創業者及び創業して間もない方向けの講座)

ワンストップ窓口(特定創業支援等事業)

伊丹商工会議所

経営指導員による個別相談受付(随時)

創業塾(特定創業支援等事業)

伊丹商工会議所 創業者向けの支援セミナー

金融相談窓口(特定創業支援等事業)

日本政策金融公庫(尼崎支店) 創業に関する各種相談受付(随時)

 

創業を希望される方へ(本市で創業支援を受けるには)

本市で創業支援を受けるまでの流れ

創業にかかる各種支援を受けるためには、創業前もしくは創業後5年未満の方特定創業支援等証明書の発行を受けることが必要です。

証明書の発行を希望される方は、以下の要件を満たして頂く必要があります。

STEP1 ヒアリングシートの作成

伊丹市立産業振興センター、伊丹商工会議所、日本政策金融公庫(尼崎支店)、もしくは伊丹市商工労働課の窓口で、ヒアリングシートを作成します。各機関が実施する講座等(特定創業支援等事業)を利用された場合も、シートの配布がありますので、その場で作成頂けます。

STEP2 特定創業支援等事業の受講

特定創業支援等事業を受講し、『経営』『財務』『人材育成』『販路開拓』の4分野全ての知識を習得してください。ただし、1カ月以上の期間にわたり、4回以上受講していることが必要です。どの事業が特定創業支援等事業に該当するか否かは、前表をご参照いただくか、各種支援機関にご相談ください。

STEP3 特定創業支援等証明書の発行申請

1カ月以上の期間にわたり、4回以上の該当講座等の受講が確認できた場合、本市が発行の申請をうけることで、「特定創業支援等証明書」を発行いたします。この証明書の発行をもって創業に関する各種支援を受けることが可能になります。

認定を受けた創業者への支援策

証明書の発行を受けた創業者は、下記の支援施策を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の低減

登記にかかる登録免許税が軽減

対象:創業前または創業後5年未満の方

  • 株式会社又は合同会社は資本金の0.7%⇒0.35%
  • 合名会社又は合資会社は一件につき6万円⇒3万円

創業関連保証の特例

無担保・無保証人の操業関連保証が事業開始6カ月前(本来は2カ月前)から利用可能。

対象:創業前または創業後5年未満の方

  • 平成30年度より、保証枠の拡充(1,000万円⇒1,500万円)は無くなりました。

日本政策金融公庫の融資制度

新創業融資制度について、自己資金要件が充足される(利用要件として自己資金が創業資金総額の1/10以上必要ですが、当該要件を満たしたものとして取り扱われます。)

対象:新たに事業を始める方、または事業開始後、税務申告を2期終えていない方

日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。

詳細については、日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい。

伊丹市創業支援等事業計画の全体概要図

認定連携創業支援等事業者について

下記リンクをご参照ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048