特定創業支援等事業を受けたことの証明書について

更新日:2025年08月20日

創業支援等事業計画について

本市は、地域の創業支援事業者と連携して創業支援を行う取り組みとして、「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。

認定を受けたことによって、計画に定める支援事業(特定創業支援等事業)を修了し、本市が発行する証明書の交付を受けた創業者は登録免許税の軽減等の支援を受けることができます。

証明書の取得方法はこちら 

 

証明書の交付対象者

  1. 事業を営んでおらず、これから事業を始めようとする個人
  2. 事業開始から5年未満の個人又は法人

(注意)

・事業開始日については、開業届(法人の場合は法人設立届出書)に記載の日付で判断します。

・既存事業を継続しつつ、2社目以降を創業する法人は事業開始前でも発行対象外です。

 

特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への支援

証明書の交付を受けた創業者は、以下の支援を活用することができます。

(1)会社設立時の登録免許税の軽減

伊丹市内で新規で法人を設立する場合にかかる登録免許税が半額になります。

株式会社又は合同会社は資本金の0.7%⇒0.35%

  • 株式会社の最低税額の場合は15万円⇒7.5万円
  • 合同会社の最低税額の場合は6万円⇒3万円

 

(2)創業関連保証の特例

無担保・無保証人の創業関連保証が事業開始6カ月前(本来は1~2カ月前)から利用可能になります。

詳しくは信用保証協会ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

(3)日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

新規開業資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能になります。(別途審査がありますので、証明書の発行をもって融資が受けられるという訳ではありません。)

詳細については、日本政策金融公庫にお問い合わせ下さい。

 

証明書活用例早見表

 現在の

事業形態

(1)

会社設立時の

登録免許税の軽減

 (2)

創業関連保証の特例

(3)

新規開業資金 

(日本政策金融公庫)

これから創業する方

事業開始から5年未満の

個人事業主

設立から5年未満の

法人の代表者

× ×

 

証明書交付までの流れ

STEP1 ヒアリングシートの記入

【Step2 特定創業支援等事業の受講】の際に、シートをお配りいたします。

 

STEP2 特定創業支援等事業の受講

"特定創業支援等事業"を1ヶ月以上の期間に亘り、合計4回以上の受講をしてください。

 

STEP3 特定創業支援等証明書の発行申請

市から証明に関する申請書を、原則メールにより送付いたしますので、当該申請書に必要事項をご記入の上当市へご提出ください。

 

伊丹市の特定創業支援等事業

それぞれで実施している創業支援等事業の一覧は下記の通りです。

受講を希望される際は、事前に下記の実施主体にご相談ください。

創業支援等事業一覧

実施主体

事業名

伊丹市(産業振興センター)

1.女性創業塾

2.コミュニティビジネス創業支援講座 

3.経営革新セミナー

4.ICT関連講座

5.集客PR講座

6.生産性向上支援講座

伊丹商工会議所

1.ワンストップ窓口

2.創業塾

日本政策金融公庫(尼崎支店)

1.金融相談窓口

 

パンフレット

よくある質問

質問 回答
開業済みですが、別の事業で新たに開業する予定です。新しい事業で、証明書は発行可能か。 できません。(既存事業を継続しつつ、2社目以降を創業する方は対象外ですが、過去の事業を廃業している場合は、発行可能です。※補助金は申請できません。)
事業承継により会社を継ぎました。特定創業支援等事業を受講すれば証明書は発行可能か。 できません。事業承継した方は、事業開始前でも発行対象外です。
法人の代表者以外が特定創業支援等事業を受講した場合、優遇措置は受けられるか。 受けられません。法人の場合、代表者の受講が条件となります。
個人事業主として創業した後、法人化(法人成り)しました。証明の申請書に記載する創業日は個人開業日、法人設立日のどちらになるか。 初めに個人事業主として創業した日になります。

 

伊丹市創業支援等事業計画の全体概要図

認定連携創業支援等事業者について

下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048