伊丹市本社機能移転・拡充に対する優遇制度

更新日:2022年07月01日

伊丹市では、企業の本社機能移転及び拡充を促進するため、地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について、県の認定を受けた事業者等が本社機能を移転する場合、以下の支援を行います。

なお、支援にあたっては一定の要件がありますので、詳細は下記の内容をご確認ください。

「本社機能」とは

調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・情報サービス事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象となります。
※生産や販売等の部門のために使用されている部分は含まれません。

対象業種

全業種(ただし、風俗営業又は性風俗関連特殊営業は除く)

対象地域

市内の地方活力向上地域(概ね、工業地域・準工業地域・商業地域)

対象となる事業

1.(移転型)

東京23区に本社のある事業所が、伊丹市内の対象地域に本社機能を移転する事業

2.(拡充型)

東京23区以外からの移転、および伊丹市内において本社機能を拡充する事業

対象要件

1.令和6年3月31日までに地域再生法に基づく「特定業務施設整備計画」を作成し、兵庫県知事の認定を受けていること。

2.本社機能において常時雇用する従業員数が5人以上(中小企業者においては1人以上)増加すること。

3.土地・家屋・償却資産の取得価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)であること。

4.知事の認定を受けた日から3年を経過する日までに取得すること。

※認定要件等の詳細については市へ直接お問い合わせください。

支援メニュー

1.不均一課税
土地・家屋・償却資産に係る固定資産税の税率を3年間1/2に軽減

2.賃料補助金
月額賃料の1/10相当額(月10万円限度、36ヵ月間)
※兵庫県による同率の随伴補助あり

3.新規雇用補助金
市民1人につき20万円(1,000万円限度)

条例・規則・要綱

参考情報

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048