中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2023年06月26日

認定について

  「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」が、中小企業等経営強化法に基づき、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に、認定を行います。
  認定を受けた場合、金融支援などの支援措置の活用や、「先端設備等導入計画」に基づき取得した償却資産について、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができる場合があります。
詳しくは、以下のリンクより中小企業庁HPをご確認ください。

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP・外部リンク)

先端設備等導入計画の概要について(令和5年4月)(PDFファイル:974.6KB)

伊丹市導入促進基本計画について

伊丹市の導入促進基本計画(PDFファイル:132.4KB)

認定の対象となる中小企業者の範囲

 「先端設備等導入計画」の認定を受けることができる者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。

認定の対象となる中小企業者の範囲
 業種 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定要件

先端設備導入計画の認定要件

計画期間

3年間~5年間

労働

生産性

計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(3年計画の場合は9%以上、5年計画の場合は15%以上)
〇算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記施設
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

「中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針」、及び本市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること
認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(経済産業省近畿経済産業局HP・外部リンク)

固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(PDFファイル:1.7MB)

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。

伊丹市版 中小企業等経営強化法に基づく中小企業支援チラシ(PDFファイル:943.9KB)

固定資産税の特例について

対象者

資本金額1億円以下の法人、又は従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

対象設備
 

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

【適用条件】
・年平均の投資利益率が5パーセントとなることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された向投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること。

その他

要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・先端設備等導入計画の認定後に取得すること
※取得後の申請はできません。

特例措置

固定資産税の課税標準を、3年間1/2に軽減

従業員に対する賃上げ方針の表明を計画に記載した場合は以下のとおり
・令和6年3月末までに取得した場合は、5年間にわたり課税標準を1/3に軽減。
・令和7年3月末までに取得した場合は、4年間にわたり課税標準を1/3に軽減。

申請書類等について

フロー


(注意)
必ず計画認定後に設備を取得してください。認定前に取得された設備は認定対象外となりますのでご注意ください。

・計画申請前に経営革新等支援機関による事前確認を受け、計画申請時に確認書を添付してください。

・申請書の提出先は、本社所在地に関わらず、設備所在地の自治体となります。

申請書類

※令和5年度の法改正により、様式が変更されていますのでご注意ください。

固定資産税の1/2軽減措置を受ける場合=下記1~5を提出

固定資産税の1/3軽減措置を受ける場合=下記1~6を提出

(リース契約による取得の場合、加えて下記7~8も提出が必要)

1 (様式第22)先端設備等導入計画に係る認定申請書および(別紙)先端設備等導入計画(Wordファイル:27.5KB)

2 先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)(認定経営革新等支援機関が作成)

3 伊丹市暴力団排除条例に係る誓約書 (WORD:37KB)

4 伊丹市の納税証明書 (PDF:147.3KB)(滞納が無いことの証明) (市民課へ申請してください。)

5 中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)(認定経営革新等支援機関が作成)

6 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Wordファイル:21KB)(固定資産税の1/3軽減特例を受ける場合)

7 リース契約見積書の写し(リース契約※による取得の場合)

8 リース事業協会が確認した軽減計算書の写し(リース契約※による取得の場合)

※オペレーティングリース契約による取得は対象外。

記載例

(記載例)投資計画に関する確認依頼書(PDFファイル:254.8KB)

基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22.7KB)

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDFファイル:95.5KB)

<固定資産税の特例を受ける場合>

認定経営革新等支援機関へ、投資計画に関する確認を依頼してください。(下記書類を使用してください。)

投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:24.7KB)

別紙(設備投資の内容)(Excelファイル:12.9KB)

別紙(基準への適合状況)(Excelファイル:24.1KB)

【計画期間内に変更が生じた場合】

先端設備等導入計画の認定後、計画期間内に先端設備等の追加取得等により計画を変更する場合は、下記の様式により変更申請して下さい。
なお、変更申請の際には、前回認定を受けた先端設備等導入計画に変更内容を追記し、変更箇所が分かるように網掛け、下線を引いて提出してください。

(注意)
変更申請によって賃上げ方針を位置づけることはできませんので、ご注意ください。

(様式第23)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)

中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.9KB)

→投資計画に関する確認書は、導入する先端設備等を変更する場合に必要です。別紙の基準への適合状況は、変更後の数値に修正したうえで提出してください。

(労働生産性に影響を及ぼすような場合については、再度先端設備等導入計画に関する確認書(Wordファイル:22.8KB)の事前確認を受けていただく必要があります。)

申請方法

申請書類一式(1部)を、郵送又は持参により提出してください。

〇申請書類送付先
郵便番号664-8503 伊丹市千僧1丁目1番地
伊丹市都市活力部産業振興室商工労働課 宛

〇留意点
・頂いた申請書類は返却しませんので、提出前に写しを保管下さい。
・申請書類に不備等があった場合は、申請者へご連絡いたします。

先端設備等導入計画の認定について

申請書類到着後、認定に至るまで概ね1週間~2週間を要します。
認定後、郵送により申請者へ認定書を送付します。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048