工場立地法等に係る届出について
工場を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、次の届出が必要です。
敷地面積 | 対象法令等 | 届出先 |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 | なし | なし |
1,000平方メートル以上 9,000平方メートル未満 |
兵庫県工業立地の適正化に関する条例 | 伊丹市 ※届出前に県と事前協議を行なってください。 |
9,000平方メートル以上 (又は建築面積3,000平方メートル以上) |
工場立地法 |
伊丹市 |
「伊丹市工場立地法地域準則条例」の施行により、平成28年4月1日より工場立地法対象工場の敷地面積に対する緑地面積率等が緩和されました。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域及び工業地域は、緑地(※1)面積率を15%以上、環境施設(※2)面積率を20%以上(緑地含む)、緑地以外の環境施設以外の施設等と重複する土地(※3)の緑地への面積参入を50%以内とします。
その他地域は法の規定通り、緑地面積率を20%以上、環境施設面積率を25%以上(緑地含む)、緑地以外の環境施設以外の施設等と重複する土地の緑地への面積参入を25%以内とします。
(※1)工場立地法施行規則第3条に規定する緑地をいい、芝生、樹木、花壇等で緑化した土地をいう。
(※2)工場立地法施行規則第4条に規定する緑地以外の環境施設と、緑地を合わせた土地をいう。緑地以外の環境施設には、噴水、池その他の修景施設、運動場、公園、屋内運動施設、太陽光発電施設等が該当する。
(※3)緑地以外の環境施設以外の施設等と重複する土地:緑地の中で、ア)「緑地以外の環境施設」以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び、イ)建築物屋上等緑化施設をいう。
ア)については、パイプ下の樹木、駐車場の緑地、太陽光発電施設の下の芝生等、イ)については、屋上緑化、壁面緑化等が該当する。プラントのパイプは生産施設であり、その下に樹木等の緑地がある場合は重複する土地となる。また、駐車場等その他の施設の上に藤棚がある場合は藤棚が重複する土地となる。
届け出が必要な場合・不要な場合
< 届出が必要となる場合 >
● 特定工場の新設を行う場合、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合
● 特定工場において、敷地面積の変更、生産施設面積の増加、緑地の撤去・配置替えを行う場合
● 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長等の交代については届出不要)
● 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合
● 廃業又は特定工場でなくなった場合
< 届出が不要な場合 >
次のような変更は、「軽微な変更」として届出を要しない。
● 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない変更(空地に倉庫、事務所を設置する場合等)
● 生産施設の修繕による面積の変更であって、修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
● 生産施設の撤去のみを行う場合
● 緑地又は緑地以外の環境施設が増加する場合
● 緑地の削減による面積の変更であって、減少する面積の合計が10 平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
工場立地法届出様式
変更の経過及び準則計算の数値表 (EXCEL:27.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048
更新日:2023年10月02日