年次有給休暇の取得について

更新日:2025年06月24日

年休取得促進期間を活用しましょう

労働基準法の改正により、2019年4月から全ての企業において年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休取得が義務化されています。

年次有給休暇の取得率については、令和2年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者 1 人平均は 17.9 日(令和2年調査 18.0 日)、このうち労働者が取得した日数は 10.1 日(同 10.1 日)で、取得率は 56.6%(同 56.3%)となっていますが、国の目標は70パーセントとなっています。

働き方改革や新型コロナ対策にともなう新しい生活様式が求められる中で、労働者に与えられた権利としての年次有給休暇は、企業にとっても労働者の健康管理や安全衛生面の向上につながるものです。

詳しくは「働き方、休み方改善ポータルサイト」をご覧ください。

解説 年休の計画的付与制度

年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を締結すれば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度。この制度を導入している企業は未導入企業よりも年休の平均取得率が高いというデータがあります。また、年休の取得単位は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日以内の範囲で時間単位の取得が可能となります。

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