法改正・制度改正関係
高年齢労働者の安全衛生対策について
令和8年2月10日「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公表され令和8年4月1日から適用されることとなりました。
労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者が占める割合は、近年増加傾向にあります。高齢者の就労が一層進むと予測される中、高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現が求められています。
指針の概要は下記のとおりです。
指針の趣旨
高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために、事業者が講ずるべき措置について定める。この措置は労使協力のもと行い、国・関係団体は事業者の取り組みを支援する。
事業者が講ずべき措置
1 安全衛生管理体制の確立等
2 職場環境の改善
3 高年齢者の健康や体力の状況の把握
4 上記状況に応じた対応
5 安全衛生教育
国、関係団体等による支援の活用
1 中小企業や第三次産業の事業場における取組事例の活用
2 個別事業場に対するコンサルティング等の活用
3 補助金等の活用
4 社会的評価を高める仕組み活用
5 職域保健と地域保健の連携、健康保険の保険者との連携の仕組み活用
関連資料
事業場における安全衛生管理の基本体制及び具体的取り組み(PDFファイル:71.2KB)
高年齢労働者の安全と健康確保のためのチェックリスト(PDFファイル:380.9KB)
転倒等リスク評価セルフチェック票(PDFファイル:272.9KB)
「治療と仕事の両立支援」が努力義務となります!(PDFファイル:143.4KB)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。↓
改正育児・介護休業法のお知らせ
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。誰もが家庭の事情に応じた働き方が可能になるよう、改正育児・介護休業法について理解を深めるとともに、具体的な就業規則の整備等の対応を進めましょう。
制度改正の内容
令和4年4月1日施行
・環境環境整備、個別の通知、意向確認の措置の義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
・従業員1000人以上の事業所に対する育児休業取得状況の公表の義務化
令和7年4月1日施行
・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化
・育児・介護のためのテレワーク導入の努力義務化
改正内容について、詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(電話078-367-0820)
女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ
女性の活躍に関する「情報公表」が変わります
女性活躍推進法の改正により、令和8年4月1日から対象企業と公表項目が拡大されます。
対象企業は、下記項目の公表が義務付けられます。
| 企業等規模 | 改正前 | 改正後 |
| 従業員301人以上 | 男女間賃金差異に加えて、2項目以上を公表 | 男女間賃金差異及び「女性管理職比率」に加えて、2項目以上を公表 |
| 従業員101人~300人 | 1項目以上を公表 | 「男女間賃金差異及び女性管理職比率」に加えて、1項目以上を公表 |
※従業員数100人以下の企業は努力義務です。
| 区 分 |
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|---|---|
| 全労働者 | xx.x% |
| 正社員 | yy.y% |
| パート・有期社員 | zz.z% |
事業主のみなさまは、改正法や改正省令・指針に沿った取り組みを進めていただきますようお願いいたします。
詳しくは下記資料とサイトをご覧ください。
■ 改正女性活躍推進法等のポイント(PDFファイル:417.3KB)
■ 情報公表の際は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」を ご活用ください。
■「男女の賃金の差異」の情報公表に関する詳細を含め、女性活躍推進法の詳細は、 厚生労働省ウェブサイト(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。
お問い合わせ
兵庫労働局雇用環境・均等部 指導課:(電話 078-367-0820)
次世代育成支援対策推進法に基づく、くるみん制度の改正
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律です。この法律において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。
令和7年4月1日から認定制度が改正されました。
詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご参照ください↓
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048
更新日:2026年04月01日