障害者法定雇用率の引き上げについて
障害者法定雇用率について
障害者雇用率制度とは
「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」の規定により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を一定率(法定雇用率)以上とする義務があります。
事業主区分/法定雇用率 | 令和6年4月~ | 令和8年7月~ |
---|---|---|
民間企業 | 2.5% | 2.7% |
国、地方公共団体等 | 2.8% | 3.0% |
都道府県等の教育委員会 | 2.7% | 2.9% |
これに伴い、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲も、令和6年4月から「従業員40.0人以上」に広がりました。さらに、令和8年7月からは「従業員37.5人以上」に変更となります。事業主の皆さまには、障がい者雇用に対するご理解とご協力をお願いします
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
事業主の方へ~従業員を雇う場合のルールについて~(厚生労働省)
伊丹市障害者雇用奨励金制度のご案内
伊丹市では、障がい者の長期雇用の促進を図るため、障がい者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付しています。
詳しくは以下のページからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048
更新日:2025年06月24日