ハラスメント関連

更新日:2026年05月08日

国や兵庫県からの労働に関する情報をお知らせします。

職場でのハラスメントをなくしましょう

l職場でのハラスメントは、快適な職場環境づくりを阻害し、仕事を円滑に進める上での支障となるだけでなく、相手に対して精神的、身体的悪影響を及ぼす許されない行為です。

令和8年10月1日より、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります。


事業主のみなさまには、法改正の趣旨を理解していただくとともに、職場環境の適切な維持管理にご留意ください。下記ホームページにて、法改正の概要や企業の対策事例等が掲載されていますので、ご参照くださいませ。

カスタマーハラスメント(カスハラ)対策に取り組みましょう

カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレームのうち、内容・手段・態様が社会通念上不相当なものであって、労働者の就業環境が害されるものです。
厚生労働省のホームページでは、企業向けの「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が公表されているほか、兵庫労働局においても、カスハラを含むハラスメント対策ページが開設されています

詳しくは下記のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048