週間・月間事業・キャンペーン等
労働に関する週間事業・月間事業・キャンペーン等についてお知らせします。
「STOP!熱中症 クールワーク キャンペーン」の実施について
期間:5月~9月(準備期間4月、重点取組期間7月)
職場における熱中症予防については、毎年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を展開し、各災害防止団体、使用者団体等と連携して「職場における熱中症予防基本対策要綱」に基づく対策に取り組んでおります。
熱中症は、組織的かつ適切に取り組めば予防が可能な災害であることから、兵庫労働局では、キャンペーンを通じてすべての職場で熱中症予防が確実に図られるよう、基本的な対策の周知啓発を行っています。
詳しくは下記 厚生労働省のホームページをご確認ください。
「職場における熱中症予防情報ポータブルサイト」(厚生労働省)
「職場の健康診断実施強化月間」について(毎年9月)
厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を職場の健康診断実施強化月間と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。
パート労働者等の短時間労働者についても常時使用する労働者については、一般健康診断の対象となります。
常時使用する短時間労働者とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。
(1)期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
なお、安全衛生法第45条の特定業務従事者健診の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。
上記(1)と(2)のどちらも満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の(2)に該当しない場合であっても、上記の(1)に該当し、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。
なお、労働者派遣事業法に基づく派遣労働者についての一般健康診断は、労働者の派遣元の事業場で実施し、有害業務従事労働者についての健康診断は派遣先の事業場で実施することとなります。
事業者の皆様におかれては、各事業場における健康診断の実施状況等をご確認いただき、適切な実施へのご協力をお願いします。
令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」について(4月~7月)
厚生労働省では、学生アルバイトの労働条件の確保のため、多くの学生がアルバイトを始める4月から7月に、キャンペーンを実施しています。使用者のみなさまにおかれましては、アルバイトを雇用する際、下記の重点事項に留意をお願いいたします。
重点事項
- アルバイトを雇うとき、 書面による労働条件の明示が必要です。
- 学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう。
- アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。
- 商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
- アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額などを定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
- アルバイト先でのセクハラ、パワハラについては事業主に防止措置を講じることが義務づけられています。
詳しくは下記、厚生労働省のホームページをご確認ください。
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンの実施について(厚生労働省)
本キャンペーンのお問い合わせ先
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課(電話 078-367-0820)
平日夜間・土日祝の相談は労働条件相談ほっとラインへ(電話 0120‐811‐610)
令和6年度(第75回)全国労働衛生週間の実施について
労働衛生に関する意識の高揚と労働者の健康を確保を図るため、令和6年10月1日から10月7日までを「全国労働衛生週間」として、労働災害の防止や働く人の健康保持・増進に向けた取組を推進しています(主唱 厚生労働省および中央労働災害防止協会)。
事業場においては、下記リンクより概要をご確認の上、リンク内資料2の「10 実施者の実施事項」に示されたとおり、自主的な取組をお願いします。
令和6年度『全国労働衛生週間』(第75回)のリンクはこちらから。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話072-784-8051 ファクス072-784-8048
更新日:2025年06月24日