接道許可等(法43条)
建築物の敷地は、建築基準法第42条に定める「道路」に2m以上接しなければなりません。
この規定を満たさない敷地では、原則、建築できません。
ただし、特定行政庁(伊丹市)が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築基準法第43条第2項第1号に基づく認定、又は、建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可(建築審査会の同意が必要)をした場合は、建築が行えるようになります。
本許可は、あくまで道路に2m以上接しないことがやむを得ないものに適用することを想定しているため、敷地分割等により道路に接しなくなる敷地を新たに生み出すような計画等に対しては、本許可が適用できない場合がありますので、ご留意ください。
まずは、建築基準法の道路に接道するよう努めていただくことが必要となります。
許可(認定)基準
法第43条第2項第2号許可について
あらかじめ建築審査会の同意を包括的に与える許可基準(包括同意基準)を定めています。法第43条第2項第2号の許可は、原則、この包括同意基準に適合しているものについて行います。
法第43条第2項第2号 包括同意基準【概要版】 (PDFファイル: 123.6KB)
法第43条第2項第2号許可の同意に関する取扱い基準【条文版】 (PDFファイル: 328.4KB)
法第43条第2項第1号認定について
認定基準については、建築基準法施行規則第10条の3をご確認ください。
許可(認定)申請の手続きの流れ
1.事前にご相談ください
必要書類:付近見取図 、配置図(建築審査会資料の「敷地と道路の関係図」と同等の内容のもの)(1部)
事前相談はあくまで許可申請の方向性についての相談であり、許可の可否の判断はしていません。許可申請の後、許可通知書の交付をもって「許可」が確定します。
公図、登記簿、官民境界明示等があればお持ちください。相談がスムーズに進むことがあります。
相談書類を預かった後、現地調査等を行いますので、時間を要する場合があります。
(注意)申請にあたっては、十分な協議期間を確保した上で、事前にご相談ください。
2.新規協定書の提出、既存協定書の確認、継承届の提出 (協定空地の場合のみ)
協定内容は建築指導課窓口で閲覧できます。
【新規協定を結ぶ】
関係権利者全員の同意を得た協定書等の提出が必要。(市と要事前調整)
(参考・様式)安全空地確保に係る協定報告書(Wordファイル:35KB)
(参考・様式)安全空地確保に係る協定報告書(PDFファイル:57.3KB)
(参考・様式)協定書(新規)様式(Wordファイル:40KB)
(参考・様式)協定書(新規)様式(PDFファイル:167.7KB)
【既存協定の確認・継承届の提出】
既存協定が整っているかを調べます。整っていない場合は、再度協定を結ぶ必要があります。
既存協定の申請地の土地所有者が変わっている場合は、継承届の提出が必要。
(参考・様式)協定書(継承届)様式(Wordファイル:44.5KB)
(参考・様式)協定書(継承届)様式(PDFファイル:148.1KB)
3.仮受付
必要書類:許可又は認定申請書類一式(1部)
本受付前に、書類を預かり、内容確認等を行います。
4.本受付
申請書類:許可又は認定申請書類一式(正副1部ずつ)
・許可手数料 33,000円 (認定の場合 27,000円) 伊丹市手数料条例別表第2より
・建築審査会開催予定日の概ね1か月前までに書類一式を整えて、受理される必要があります。(包括同意基準に基づく申請はこの限りではない)
許可申請書類一式
伊丹市建築基準法施行細則第11条より
| 図書又は書面 | 主な明示すべき事項 | |
| 1 | 許可申請書 | 建築基準法の様式(第43号様式) |
| 2 |
建築審査会資料 (A3カラー) |
□申請敷地周辺の道路その他の空地の状況を示した図面 内容確定後、追加1部+PDFデータ提出必要 |
| 3 | 委任状 | 代理者が申請する場合に必要 |
| 4 | 許可申請理由書 | |
| 5 | 付近見取図 | □縮尺 □方位 □道路等 □申請地の位置 |
| 6 | 配置図 |
□建築審査会資料の「敷地と道路の関係図」と同じもの |
| 7 | 各階平面図 | □縮尺 □方位 □間取 □各室の用途 □開口部及び防火戸の位置 □外壁の構造 |
| 8 | 2面以上の立面図 | □縮尺 □開口部の位置 □外壁の構造 |
| 9 | 2面以上の断面図 | □縮尺 □床の高さ □各階の天井高さ □軒・ひさしの出 □軒・建築物の高さ |
|
10 |
敷地・建物求積図 | |
|
11 |
登記簿謄本(申請地) | 法務局備え付けのもの(登記官名、印があるもの) インターネットでダウンロードしたものは不可 写し可(原本照合必要) |
|
12 |
公図(字限図)(申請地) |
□申請地を赤囲みで示すこと 法務局備え付けのもの(登記官名、印があるもの) |
|
13 |
【河川等に係る場合】 及び構造図 |
写し可 |
認定申請書類一式
伊丹市建築基準法施行細則第15条の2より
| 図書又は書面 | 主な明示すべき事項 | |
| 1 | 認定申請書 | 建築基準法の様式(第48号様式) |
| 2 | 委任状 | 代理者が申請する場合に必要 |
| 3 | 付近見取図 | □縮尺 □方位 □道路等 □申請地の位置 |
| 4 | 配置図 |
□申請敷地周辺の道路その他の空地の状況を示した図面 |
| 5 | 各階平面図 | □縮尺 □方位 □間取 □各室の用途 □開口部及び防火戸の位置 □外壁の構造 |
| 6 | 2面以上の立面図 | □縮尺 □開口部の位置 □外壁の構造 |
| 7 | 2面以上の断面図 | □縮尺 □床の高さ □各階の天井高さ □軒・ひさしの出 □軒・建築物の高さ |
| 8 | 敷地・建物求積図 | |
| 9 | 登記簿謄本(申請地) | 法務局備え付けのもの(登記官名、印があるもの) インターネットでダウンロードしたものは不可 写し可(原本照合必要) |
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10 |
公図(字限図)(申請地) |
□申請地を赤囲みで示すこと 法務局備え付けのもの(登記官名、印があるもの) |
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11 |
【河川等に係る場合】 及び構造図 |
写し可 |
5.許可(認定)通知書の交付
申請書類の提出後、建築審査会の同意・消防同意を経て、問題なければ許可(認定)通知書を交付します。(認定の場合、建築審査会の同意・消防同意は不要)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048
更新日:2026年01月07日