伊丹市の共催・後援・協賛等の許可について
伊丹市では、各種団体等が行う市民福祉の増進および地域社会の発展に寄与する事業に対して、共催・後援・協賛の許可を行っています。
なお、共催・後援・協賛等の許可を理由とした学校園所へのチラシの現物配布はお断りしています。
詳しくは、下記の要綱をご覧ください。
伊丹市の共催・後援・協賛等の許可に関する要綱 (PDFファイル: 76.0KB)
共催・後援・協賛とは
- 共催…申請団体と市が共同で主催すること
- 後援…申請団体が主催する事業を市が後方から援助すること
- 協賛…申請団体が主催する事業を他の団体と力を合わせて助けること
許可条件
- 市民福祉の増進および地域社会の発展に寄与すると認められるとき。
- 政治活動、宗教活動等を目的とする事業でないと認められるとき。
- 広く市民一般を対象とするとき。
- 営利を目的としないとき。
- 暴力行為、迷惑行為等のおそれのないとき。
申請から許可までの流れ
1.担当課へ事前相談
申請書の提出は、担当する課が窓口となります。事業の内容や趣旨に応じ、その事業内容を所管する担当課に事前に相談してください。
下記については、リンクをご覧ください。
注意:伊丹市教育委員会の名義の場合は、「伊丹市教育委員会後援等名義使用許可に関する要綱」が適用されます。
2.申請書の提出
申請書「伊丹市(共催・後援・協賛等)許可申請書(様式第1号)」および下記の書類を開催日の1か月前までに、担当課に提出してください。
- 会則・規約等、組織体制の分かるもの
- その他、下記に該当するものがあれば添付してください。
- 事業に関するチラシ
- 過去の活動記録
- 活動実績がわかる資料
- その他
伊丹市(共催・後援・協賛等)許可申請書(様式第1号) (Excelファイル: 58.0KB)
3.許可・不許可の通知
担当課からの連絡をお待ちください。
事業報告書の提出
共催等の許可を受けた者は、当該事業終了後、60日以内に事業報告書(様式第3号)および下記の書類を担当課に提出してください。
活動内容がわかる資料(1部)
- 会場風景写真
- 来場者アンケート結果 など
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年10月01日