伊丹市教育委員会後援等名義使用許可について

更新日:2025年06月02日

伊丹市教育委員会では、当委員会の教育施策の推進に当たる取組と認めたものに対して、奨励・援助の意思を示すために後援等名義の使用を許可しています。
※令和7年5月13日より許可条件等を変更しておりますので、要綱をご確認ください。
※後援等名義使用許可を理由とした学校園所へのチラシの現物配布はお断りしています。

許可条件

次の1~6までの全ての条件を満たす事業について、教育委員会が行う教育施策の推進に当たる取組と認められた場合に、名義使用を許可しています。 なお、不許可の場合でも、その事業の実施を妨げるものではありません。

【条件】
1 伊丹市内または兵庫県内に事務所を有すること
2 事業の開催地が伊丹市内であること

3 事業内容が、伊丹市の教育行政の推進に資する次のいずれかの取組であること
(1) 教育・文化・スポーツ・レクリエーション等の生涯学習の振興を図ることを主たる
           目的とし、広く市民一般を対象とするもの
(2) 学校教育や社会教育等市民の生涯学習推進に寄与する公共的意義があると認められ
           るもの
4 政治活動・宗教活動または、営利を目的とする事業でないこと
5 暴力行為、迷惑行為等の恐れがないこと
6 過去に後援名義の使用許可を行った団体又は事業については、許可条件を適切に履行していること

申請手続きについて

初めて申請される方

教育政策課(072-784-8081)まで一度お問い合わせください。
※開催日の1ヵ月前までに書類を提出して頂く必要がありますので、なるべく早めにお問い合わせください。
 

過去に申請したことがある方

<申請時期>
申請は開催日の1カ月前までに、以下の書類を教育委員会にご提出ください。
※チラシ作成等に準備を要する場合は、お早めに申請をお願いします。

<申請書類>
【様式第4条関係】後援等許可申請書(Excelファイル:20.2KB)
・事業に関するチラシ
・組織体制の分かるもの(会則・規約等)
・過去の活動記録

<申請方法>
上記の申請書類を教育委員会宛てにご提出ください。(メールまたは郵送)
 

事業完了後

事業実施後速やかに、会場風景写真等、活動内容がわかる資料を添付し、ご提出願います。

内容の変更・許可の取り消し

後援等の使用許可決定後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に届けて承認を受けてください。
変更の手続きを怠り、または許可条件に反する事項があった場合は、後援等の使用許可を取り消すことがあります。
 

事業の掲載依頼について

以下の要件を全て満たす事業については、教育委員会ウェブサイトで電子チラシの掲載が可能です。

(1) 伊丹市もしくは伊丹市教育委員会が後援・共催している。
(2) 参加対象に子どもが含まれている。
(3) 担当部署が認めたもの。

詳しくは、こちらをご覧ください。(令和6年度より学校園所へのチラシの現物配布はお断りしております。
 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083