指定緊急避難場所・指定避難所について

更新日:2024年02月07日

従来、本市における避難所の区別は、災害に対して一時的に避難する公園や広場など、一定のオープンスペースが確保できる一時避難所と安全な建物で給食施設を有し、比較的容易に搬入給食し得る収容避難所の2つで区別を行ってきました。

その後、災害対策基本法の改正により、災害への更なる被害抑制を図るため、指定緊急避難場所と指定避難所の2つに区分を行い、一定の整理を行いました。指定緊急避難場所とは、緊急時にその危険から逃れるための避難場所として、洪水等の災害種別ごとに安全性等の一定の基準を満たす施設や場所のことをさします。又、指定避難所とは、災害が発生してからその危険性がなくなるまでの一定期間、住民等を一時的に滞在させるための施設を指します。ご確認の程お願いいたします。

 

避難所として一部使用できない施設について

現在、使用できない施設等はありません。

 

各小学校区の避難所一覧

指定緊急避難場所・指定避難所 地図情報

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総務部危機管理室
〒664-8503伊丹市千僧1-1伊丹市防災センター(伊丹市役所東館)
電話番号072-784-8166 ファクス072-784-8172
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