【内閣府】重要土地等調査法について

更新日:2023年12月11日

内閣府は重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内を「注視区域」または「特別注視区域」として指定しています。
「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、区域内の土地に建物等の利用状況について、国による不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集を基本とした調査が行われ、防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。
本市では令和5年12月11日に市内の一部の区域が「注視区域」に指定されました。施行日は令和6年1月15日です。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

【注視区域】
川西駐屯地、伊丹駐屯地、千僧駐屯地の周囲おおむね1,000mの区域内

【特別注視区域】
伊丹市内にはありません。

※具体的な「注視区域」の区域図は内閣府のホームページに掲載されています。

内閣府ホームページ

https://www.cao.go.jp/tochi-chosa または「内閣府 重要土地」で検索

重要土地等調査法に関する問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570-001-125(平日9:30~17:30)

この記事に関する
お問い合わせ先

総合政策部政策室
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所3階)
電話番号072-784-8007 ファクス072-784-8136