微小粒子状物質(PM2.5)

更新日:2024年01月23日

現在関心が高まっている微小粒子状物質(PM2.5)について、お知らせします。また、下記リンクより県内の測定状況を常時確認することができます。

PM2.5総合サイト(外部リンク)

伊丹市におけるPM2.5の測定状況

PM2.5を含む伊丹市の大気情報は、兵庫県の委託で測定しており、県ホームページにて随時更新されたデータを閲覧できます。

兵庫県大気環境の状況 (外部リンク)

上記リンクにおいて局別日報のページから、測定局選択で伊丹市役所を選択し、ご覧ください(微小粒子状物質がPM2.5の測定データとなります)。

また環境省ホームページ(そらまめ君)からも広域的な情報を得ることができます。

大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(外部リンク)

PM2.5の環境基準

環境省では、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のように環境基準を定めています(平成21年9月設定)。

年平均値で1立方メートル中15マイクログラム以下であり、かつ日平均値が1立方メートル中35マイクログラム以下であること(1マイクログラム=百万分の1グラム)。

注意: 環境基準は行政上の目標値であり、大気中のPM2.5の濃度が環境基準値を超えた場合でも、直ちに人の健康に影響が生じるわけではありません。

PM2.5の注意喚起の実施について

兵庫県によるPM2.5に関する注意喚起の実施

兵庫県では平成25年3月9日から、広範囲の地域にわたってPM2.5による健康影響の可能性が懸念される場合に、注意喚起情報を発信することとしています。

その後、環境省において平成25年度前半の状況を踏まえた運用における改善策が示され、兵庫県内においても注意喚起情報の判断基準が見直されました。

(1)注意喚起の発信基準

  • 午前5時から7時の1時間値の平均が1立方メートル中85マイクログラムを超えた場合。
  • 午前5時から12時の1時間値の平均が1立方メートル中80マイクログラムを超えた場合。
  • 上記2点の他、日中の濃度上昇や気象状況等により日平均値が1立方メートル中70マイクログラムを超えるおそれのある場合。

注意: 2点目が今回新たに追加された判断基準。

(2) 地域区分

県下を6地域(神戸・阪神、播磨東部、播磨西部、但馬、丹波、淡路)に区分して注意喚起を実施します。

注意:本市においては「神戸・阪神」地域に該当します。

(3) 注意喚起の内容・留意事項

  • 不要不急の外出を避ける。
  • 屋外での長時間の激しい運動をできる限り減らす。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等の高感受性者は、体調に応じてより慎重な行動を心掛ける。

(4) 発信の方法

 「ひょうご防災ネット」、「PM2.5総合サイト」のホームページ及び緊急情報メール(要メールアドレス登録)で情報発信します。

メール配信サービスは、従来からの「ひょうご防災ネット緊急情報メール」に加え、「PM2.5情報配信サービス」でも注意喚起情報を発信しますので、下記リンクより登録をお願いします。

また兵庫県より注意喚起情報が発令された場合、本市ホームページ等において周知文を掲載し、市民の皆さんへの情報提供を行います。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中を浮遊する土ぼこり、花粉、黄砂、排気ガス中の粒子等の粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル(1マイクロメートルとは千分の1ミリメートル)以下のものの総称をPM2.5といいます。

この大きさは、髪の毛の太さの約30分の1程度と非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

PM2.5 の画像

(画像:東京都ホームページより引用)

発生源としては、工場のばい煙、自動車・船舶等の人為起源のものと、土壌、海洋、火山等の自然起源のものがあります。

最近では、黄砂同様に中国大陸から汚染物質が偏西風によって日本まで運ばれてくることがあり、人への影響が懸念されています。

環境省「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」 (外部リンク)

 

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〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8054 ファクス072-784-8136