(注意喚起)市内で点検商法が発生しております!!

更新日:2025年06月23日

伊丹市内で「屋根工事の点検商法」に関する相談事例が発生しています。

「屋根工事の点検商法」とは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をさせる手口です。

悪質な業者は巧妙なトークで消費者に近づき、本来消費者が望んでいない高額の屋根工事を契約させています。

契約後、クーリング・オフができる場合があります。

また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、うその説明で消費者が勘違いして契約した、断っているのに帰らない等、勧誘方法に問題があった場合は契約の取り消しができることもあります。
早めに消費生活センターにご相談ください。

相談専用電話 072-775-1298

相談時間平日9時から12時、13時から16時15分(土日祝、年末年始をのぞく)

悪質な訪問販売での消費者トラブルを防ぎたい、一切勧誘を受けたくない場合は、「訪問販売お断りステッカー」をご活用ください。

訪問販売お断りステッカーのご案内

 

また、太陽光発電システムの点検商法も全国的に増加傾向にあります。

「事業者から太陽光発電設備の点検は義務化されていると言われたが、本当か」「太陽光パネルの無料点検をすると電話があり、点検したら高額な契約を勧誘された」など、「点検が義務化された」などと言われて太陽光発電システムの無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の契約を迫られたという相談が増えています。

太陽光発電システムは、電気事業法や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)等の関係法令に沿って適切に維持管理することが求められますが、点検義務の対象になるかは、再エネ特措法に基づくFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なります。太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには、定期的な点検を行うことが重要ですが、「点検が義務化された」など契約を迫るセールストークには慎重に対応する必要があります。

詳細は下記リンクをご確認ください。

太陽光発電システムの点検商法が急増!-「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう-(国民生活センターHP)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811

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