特定商取引に関する法律
特定商取引法とは
特定商取引法は、事業者による違法、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象として、事業者が守るべきルールと、消費者を守るクーリング・オフ等を定めています。
特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法の対象となる取引類型は以下の7種類です。
訪問販売 | 自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス |
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通信販売 | 新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、ファクシミリ、電話等の通信手段により申し込みを受ける販売 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘し、申し込みを受ける販売 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ商法) |
個人を商品等の販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘すれば収入が上がるとして販売活動をさせ、連鎖的に販売組織を拡大する取引形態 |
特定継続的役務提供 | 知識の向上や身体の美化などを目的として、継続的に役務を提供する取引形態 エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7種類 |
業務提供誘引販売取引 (いわゆる内職・モニター商法) |
仕事を提供するので収入が得られると誘い、仕事に必要であるとして、商品の購入や登録料などの金銭負担を負わせる取引 |
訪問購入 | 消費者の自宅等に事業者が訪問し、物品の購入を行う取引 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
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更新日:2025年06月23日