インターネット通販トラブル「連絡先が分からない!?~販売サイトの確認を~」
令和7年(2025年)6月15日号の広報伊丹に掲載
トラブル事例
SNSで流れてきた広告を見て、5,980円の有名ブランドのブルゾンを申し込んだ。代金を支払って荷物を受け取り、開封すると、ノーブランドの粗悪品だった。
返品したいが販売サイトを覚えておらず、送り状に書いてあった返品窓口に電話をしたが、話し中でつながらない。どうしたらよいか。(50歳代男性)
助言
当センターで確認したところ、送り状に書いてある返品窓口は販売サイトではなく、国内に住所を置く返品代行会社と考えられました。相談者は、注文した販売サイトを覚えておらず、他に連絡先は見つけることはできませんでした。相談者に、曜日や時間を変えて連絡を試み、返品について相談してはどうかと助言しました。
確認しましょう
事例のように販売サイトを覚えておらず、連絡先が分からないと言うトラブルは少なくありません。
特にSNSで流れてきた広告がきっかけの場合、販売サイトの情報をよく確認しないまま、流れに乗って操作してしまいがちです。
安全に利用するためには次のことを理解しておく必要があります。
1サイト名、販売店の電話番号や住所
2商品名
3分量
4購入代金
5返品できるのか
6商品はいつ届くのか
7支払方法
8支払時期
以上の内容はインターネット通販など通信販売を規制している特定商取引法で、一部例外はあるものの、表示が義務付けられています。
通信販売を利用する際は、必ず「特定商取引法に基づく表記」などを確認しましょう。
注意しましょう
また、インターネット上には「ダークパターン」と呼ばれる、消費者が望まない結果に誘導する仕組みが存在しています。
簡単に申込みできるのに解約は困難、セール終了のカウントダウンタイマーで消費者を焦らせる、消費者の同意を得ずこっそり商品を買い物かごに追加するなど、複数のパターンがあるので注意が必要です。
通信販売にクーリング・オフはありません。
原則、サイトの規約が優先されます。
あとで自分が困らないよう、サイトの隅々までしっかりと確認し、「最終確認画面」は必ずスクリーンショットを撮りましょう。
(最終確認画面とは、インターネット通販の申込み時、申込みボタン等をタップすることで契約の申込みが完了となる画面のことです)

「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
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更新日:2025年06月13日