エステ店と連絡がとれない!全部受けていないのに!

更新日:2023年08月14日

令和5年(2023年)8月15日号の広報伊丹に掲載

トラブル事例

ひと月前、インターネットで見つけたエステ店で、脱毛エステ20回分、2年間有効で19万8千円の契約をした。
しかし、2回目の予約をしようと何度も電話するが誰も出ない。
倒産したのだろうか。
すでに代金全額を一括で支払い済みだが、エステを受けられないのであれば、解約して返金してほしい。(20歳代女性)

電話がつながらず困っている人

助言

このエステ事業者が倒産したかどうかは確認できませんでした。
代金を前払いした店で契約通りのサービスを受けられなければ、解約して未施術分の返金を求めることができると考えられます。
まずは書面で返金を求めてみるように助言しました。

トラブルにあわないために

昨年度からエステの「倒産」に関する相談が多く寄せられています。
「倒産」には、法的手続きが取られる場合と、経営者が行方不明の場合があります。
いずれも、すでに支払った代金の返還は期待できません。
なお、クレジット払い(翌月一括払いを除く)の場合は、エステの契約期間内であればクレジット会社に支払い停止を求める主張ができます。
まずはクレジット会社に問い合わせてみましょう。

エステのように前払いをして、長期間、継続的にサービスを受ける契約では、事業者の倒産以外にも「施術が合わない」「忙しくて通えない」など自己都合により、サービスを受けられなくなる可能性があります。
契約する際には、短期間のコースや1回ごとに支払うコースにするなど慎重に検討することが必要です。

なお、エステの場合、化粧品などの関連商品を含めて、1ヶ月の期間を超え、かつ5万円を超える契約の場合は、「特定商取引法」により、関連商品も含めて8日間のクーリング・オフ(無条件契約解除)や中途解約が可能です。
中途解約における事業者が請求できる解約料の上限も定められています。

少しでも不安に思ったり、トラブルにあったりしたときは、消費生活センターに相談してください。

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