ネット通販の定期購入トラブル~取消権ができました!

更新日:2023年02月13日

令和5年(2023年)2月15日号の広報伊丹に掲載

事例

ひと月前、動画投稿サイトの広告で見た、初回980円の美容液を申込み、商品が届いた。
その後、注文していないのに同じ商品と1万2千円の請求書が届いた。
事業者に連絡すると、
「定期購入に申込んでいる。解約の連絡は商品発送の10日前迄と広告に表示している。3回目以降は解約できる」
と言われた。
しかし、必要ないので2回目の商品も返品したい。(40歳代女性)

同じ商品が届き不審に思うイラスト

助言

インターネット通信販売では、申込みの「最終確認画面(申込みを確定する直前の画面)」の表示がわかりにくいために、定期購入だと気づかずに申し込んだ場合は、取り消しができるようになりました(取消権)
定期購入だとわからなかったことを事業者に申し出て話し合うようにと助言しました。


詐欺的な広告表示による定期購入トラブルの増加を受け、特定商取引法が改正されました。
令和4(2022)年6月1日から、事業者は定期購入の申し込みの場合、「最終確認画面」

  1. 分量
  2. 販売価格・対価
  3. 支払の時期・方法
  4. 引渡・提供時期
  5. 申込みの撤回、解除に関すること
  6. 申込期間(期限のある場合)

をわかりやすく表示しなければなりません。

事例の他にも、
「いつでも解約できる定期購入に申込んだ後に表示された『特別割引クーポン』を使用すると知らないうちに回数縛りのある高額な定期購入に変更されていた」
「電話がつながらず解約できない」
という相談があります。

トラブルにあわないために

  • 購入サイトの契約条件、利用規約など、特定商取引法上の表記を確認する。
  • 申し込む前に「最終確認画面」の全体を必ず読む。
    (1回限りの購入か。2回目からはいくらか。解約の方法。)
  • 申し込みを確定する前に「最終確認画面」の全体をスクリーンショットで保存する。
  • 解約の連絡がとれない時は、電話やメールなどの発信日時や内容を証拠として保管しておく。

通信販売には法律によるクーリング・オフ制度(無条件契約解除)はなく、返品については事業者が表示している条件に従うことになります。
表示をよく読み、契約条件を確認して、上手に買い物をしましょう。

スマホをチェックする人

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811