賃貸住宅の原状回復

更新日:2026年03月27日

令和8年(2026年)4月号の広報伊丹に掲載

トラブル事例

賃貸住宅の退去時の立ち合いで、壁紙の汚れを指摘されましたが、張替え費用を負担する必要はありますか?

請求書に驚く

助言

契約書にどのように記載されているかを確認し、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」※(以下、ガイドライン)を参考にして話し合いましょう。

ガイドラインでは借主の故意・過失によって賃貸住宅に生じたキズや汚れ等は元に戻す(原状回復)必要があり、損傷や損耗部分を含む最小単位の補修費用を負担すれば足りるとされています。

また、掃除や換気をするなど通常の住まい方をして生じた損傷や、居住年月の経過による損耗は、原状回復を行う義務はないとされています。

入居、退去の時は貸主側と物件の状況を確認しましょう。

キズや汚れがあれば日付入りの写真を撮るなどして記録を残し、修繕が必要な箇所については双方で確認することが大切です。

納得がいかない原状回復費用を請求された場合は、ガイドラインを参考に貸主側に説明を求め、話し合いましょう。

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