海産物の電話勧誘販売

更新日:2026年01月30日

令和8年(2026年)2月号の広報伊丹に掲載

トラブル事例

昨日、電話で「閉店するのでカニを買って欲しい」とお願いされて申し込みましたが、キャンセルできますか?

助言

電話で勧められて申し込みをした場合は、クーリング・オフできます。

契約書を受け取った日を含めて8日以内に、はがきや電子メールなどで「契約を解除する」と伝えることで、クーリング・オフができます。

契約書だけが商品より先に届くこともあるので、注意が必要です。

「閉店するから買ってほしい」、「安値で売るから買ってほしい」、「以前も買ってもらったので再び買ってほしい」などと電話で勧められても、不要であればきっぱりと断りましょう。

消費者が断っているのに、事業者が勧誘を続けることは法律で禁止されています。

断ったのに商品が届いた場合は、念のため、送り主の名前や住所などをメモや写真で記録し、受け取り拒否しましょう。

クーリング・オフ制度について

訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な販売方法で契約した時は、一定期間内であれば、クーリング・オフ(無条件で契約を解除できる制度)が適用される場合があります。
訪問販売や電話勧誘販売、訪問購入の場合は8日間がクーリング・オフ期間です。

クーリング・オフができるかどうか迷う場合は、とりあえずクーリング・オフ期間内に契約解除通知(はがき、電子メール、ファクスなど)を出しておきましょう。

※通信販売には、不意打ち性がないため、クーリング・オフ制度はありません。

スクリーンショットで保存を

はがきは両面をコピーし特定記録郵便で出しましょう。電子メールやサイトの専用フォームで送信する場合はスクリーンショットや写真を保存し記録を残しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811