買い物は契約です
令和4年(2022年)8月15日号の広報伊丹に掲載
事例
昨日、近所の店でカーディガンを買った。
帰ってから着てみると、店で見た色と少し違っているように思った。
すぐに店に行き、返品を申し出たが断られた。
買ったばかりなのに返品できないのか。
以前、別の店では返品に応じてもらえたのに。
(60代女性)
助言
普段なにげなくしている店舗での買い物も契約です。
不良品でなければ、店は返品に応じる義務はありません。
返品に応じている店もありますが、それはあくまでも店のサービスです。
契約とは
契約とは、法的な拘束力を持った約束のことです。
「売ります」と「買います」の両者の意思の合致(合意)で成立し、口約束でも成立します。
契約が成立すると、双方に権利と義務が生じ、原則、一方の都合だけでやめることはできません。
本当に必要な契約なのか、値段に納得しているのか、サイズは合っているのかなど、契約する前に情報収集して慎重に行いましょう。
不当な勧誘があった場合
一方、「嘘の説明があった」「帰りたいのに帰してくれなかった」など、事業者の不当な勧誘により行った契約は取り消しを主張できる場合があります。
クーリング・オフ制度
訪問販売や電話勧誘販売など、法律で定められている取引には、一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリング・オフ制度もあります。
速やかに消費生活センターに相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2022年08月12日