消費者安全法に基づく注意喚起(消費者庁)
消費者庁からの情報提供
「簡単な作業をするだけで稼ぐことができる」と勧誘する事業者に注意!
「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどという、SNS(LINEなどのソーシャルネットワーキングサービス)のメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽、誇大な広告・表示、断定的判断の提供)を行っていた事業者が確認されたため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。
トラブルを防ぐために
- 簡単に儲かる話はありません
- 仕事内容や稼ぐ仕組みがわからなければ申し込まない、連絡しない
- 少しでもおかしいな、話が違うと思ったら断る
- 「時間がないから」とあいまいな返事をすると後で再び勧誘されるので、「いりません」「契約しません」ときっぱりと断る
- SNSで知り合った人は信頼できる相手とは限りません
「お金が無い」と断ると、消費者金融からお金を借り入れるよう提案されることがあります。
「断る」ことはとても勇気がいることです。
しかし、契約後のトラブルに巻き込まれると、貴重な時間をトラブル解決のために費やさなくてはなりません。
「いりません」「契約しません」と、勇気を出してきっぱりと断りましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811
更新日:2022年09月16日