消費者安全法に基づく注意喚起(消費者庁)

更新日:2022年09月16日

消費者庁からの情報提供

「簡単な作業をするだけで稼ぐことができる」と勧誘する事業者に注意!

「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどという、SNS(LINEなどのソーシャルネットワーキングサービス)のメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽、誇大な広告・表示、断定的判断の提供)を行っていた事業者が確認されたため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、情報を公表し、消費者に注意を呼び掛けています。

消費者庁ホームページ「1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起」

 

トラブルを防ぐために

  • 簡単に儲かる話はありません
  • 仕事内容や稼ぐ仕組みがわからなければ申し込まない、連絡しない
  • 少しでもおかしいな、話が違うと思ったら断る
  • 「時間がないから」とあいまいな返事をすると後で再び勧誘されるので、「いりません」「契約しません」ときっぱりと断る
  • SNSで知り合った人は信頼できる相手とは限りません

「お金が無い」と断ると、消費者金融からお金を借り入れるよう提案されることがあります。
「断る」ことはとても勇気がいることです。
しかし、契約後のトラブルに巻き込まれると、貴重な時間をトラブル解決のために費やさなくてはなりません。
「いりません」「契約しません」と、勇気を出してきっぱりと断りましょう。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室消費生活センター
〒664-0895伊丹市宮ノ前2-2-2伊丹商工プラザビル1階
電話番号072-772-0261 ファクス072-775-3811