10月1日から7日までは公証週間です
大切な契約書や遺言書などは公正証書に
離婚時の養育費などの大切な契約をしたり、遺言を残したりするときは、トラブル防止のため公正証書の作成をお勧めします。公正証書に関するお問い合わせは最寄りの公証役場へ。相談は無料です。

日本公証人連合会 公式チャンネル
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公正証書作成のメリット
- 公正証書は、法律実務の経験豊かな公証人が、その内容が法律的に有効であるか等について確認した上で作成される公文書であり、一般的な私文書に比べ、きわめて強力な証拠力があります。
- 原本は日本公証人連合会が運営するシステム内または公証役場に保存・保管されるため、紛失したり変造されたりすることがありません。
- 遺言を公正証書にすると、遺言者が死亡したとき、家庭裁判所で検認の手続きをとることなく、不動産登記などの手続きができます。
- 金銭の支払いを内容とする契約に強制執行の条項を入れておけば、相手が支払いの約束に違反した場合、裁判をすることなく、相手の財産に対して強制執行ができます。
公証週間は毎年10月1日から10月7日です
日本公証人連合会において上記期間中に無料電話相談をおこなっています
公証週間専用電話 03-3502-8239
お問い合わせは直接各公証役場へ
更新日:2026年08月20日