事業者の皆様へ 伊丹市の事業系ごみの出し方について
事業系一般廃棄物の適正な処理方法について
事業系一般廃棄物を家庭系ごみステーションに出すことは法律で禁止されています。
同様に、産業廃棄物についても法律で禁止されています。
事業系一般廃棄物とは、店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的とした事業に限らず、病院、学校、官公庁など公共サービスを行っているところも含めて、その事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外の廃棄物です。
事業系一般廃棄物は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』や本市の条例により事業者自らの責任で適正に処理するものとされており、種類や量の多少に関わらず、家庭系ごみとして排出することはできません。
事業系一般廃棄物を家庭系ごみステーションに排出されると、地域の住民に迷惑をかけることになります。時には、不法投棄となります。
ごみの不法投棄は犯罪となります。
事業系一般廃棄物の適正処理にご理解、ご協力をお願いいたします。
事業者の皆様は、適正にごみの処理をされますようお願いします。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の責務)
第 3 条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
一般廃棄物収集運搬許可業者は、下記PDFファイルの伊丹市事業系ごみの出し方(表裏面)4ページに掲載しています。
ごみ出しは、無色透明・白色半透明の45リットル以下の袋を使ってください。
伊丹市事業系ごみの出し方(表面) (PDFファイル: 1.5MB)
伊丹市事業系ごみの出し方(中面) (PDFファイル: 681.8KB)
事業系一般廃棄物は、紙類、ダンボール、アルミなどが多量に排出されますので、家庭系ごみよりも減量化・資源化に適した条件を持っています。
ごみ処理を業者に依頼する前に、紙類、ダンボール、アルミなどは資源回収業者に回収してもらってください。
『紙は資源です』をご参照ください。
紙は資源物です(表面) (PDFファイル: 1014.9KB)
紙は資源物です(裏面) (PDFファイル: 207.7KB)
事業系一般廃棄物の処分方法として「委託契約」「直接搬入」「自己処理」があります。
委託契約
事業者が市が許可した一般廃棄物収集運搬業者と委託契約する方法。
上記、伊丹市事業系ごみの出し方(表裏面)4ページをご参照ください。
直接搬入
事業者が自ら市の処理施設(豊中市伊丹市クリーンランド)に直接搬入する方法。
豊中市伊丹市クリーンランド 電話782-3641 (要予約)
搬入日時、搬入方法、処理料金については事前にお問い合わせください。
下記、関連リンク(豊中市伊丹市クリーンランドホームページ)をご参照ください。
自己処理
事業者が処理施設を設置するなどして、自らの責任において適正に処理する方法。
関連リンク
飲食店事業者の皆様へ
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179
更新日:2024年06月06日