障害福祉サービスを新たに利用・更新される皆様へ

更新日:2021年03月31日

新規・更新には「サービス等利用計画案」の提出が必要です。

 平成24年4月の障害者自立支援法の一部改正により、平成27年4月以降はサービス等利用計画の提出がないと、市は障害福祉サービスの支給決定ができなくなります。

伊丹市では、障害福祉サービスを利用している皆様に担当の相談員(相談支援専門員)ができ、サービス等利用計画が作成されることを実現するために、相談支援体制の整備に努めております。

 平成27年3月まで1年をきりました。今後、更新を迎える障害福祉サービス利用者の皆様には、指定特定相談支援事業所を選び、相談支援専門員にサービス等利用計画案の作成を依頼し、完成したサービス等利用計画案を伊丹市に提出していただくことになります。

以下、サービス等利用計画案の作成・提出などについて手順を示しましたので、ご理解ご協力をお願いします。

(伊丹市の指定特定相談支援事業所の紹介は下のリンクのページをご覧ください。)

「ヘルパーを利用したい」、「施設を利用したい」など、障害福祉サービスを利用したい場合

(1)サービス等利用計画案を作成してもらう事業所を選ぶ

現在、市では9ヶ所の指定特定相談支援事業所があります。

希望する事業所がある場合は、直接、その事業所へ連絡してください。

どこの事務所がいいか「わからない」場合は、市障害福祉課(電話:072-784-8032)へご相談ください。「サービス等利用計画のことで」とお伝えください。

(2)サービス等利用計画案の作成・伊丹市へ提出

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員は面接にて、利用者一人一人の相談に応じ、「サービス等利用計画案」を作成し、伊丹市に提出します。

計画案を作成した人が、あなたの担当相談員です。支援内容の変更が必要な場合は、担当相談員に連絡して、相談にのってもらいましょう。

(3)伊丹市から受給者証等が届く

利用者は、この作成されたサービス等利用計画に沿って障害福祉サービス等を利用していきます。

また、相談支援専門員は、利用者の生活状況などを定期的に確認し、必要な場合には、サービス等利用計画を見直します(これを「モニタリング」といいます)。

(なお、現在障害福祉サービス利用中で、まだサービス等利用計画が作成されていない皆様につきましては、更新の際、市から「サービス等利用計画案作成書」等の案内を送付しますので、お待ち下さい。)

 

よくある質問 Q&A

Q:サービス等利用計画を作ってもらうのにお金はかかりますか。

A:計画の作成に利用者負担はかかりません。作成する事業所へは伊丹市から報酬が支払われます。

 

Q:「サービス等利用計画」ってどんな計画すか。

A:本人や家族の意向や解決すべき課題等を踏まえ、適切なサービス等の組み合わせを検討し、作成する総合的な計画で、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が作成するものです。

Q:相談支援専門員は、どんな資格をもっているのですか。

A:兵庫県など都道府県が開催する相談支援専門員養成研修の受講者です。この研修は、障害福祉分野での一定の実務経験がないと受講できないものです。したがって、相談支援専門員は、障害に関する知識と経験をもち、安心してご相談いただけます。また、「どうも、あわない。」といった場合には、相談支援専門員の変更も可能です。

Q:通っている施設で「個別支援計画」を作ってもらっているので、サービス等利用計画は不要じゃないですか。

A:個別支援計画は、利用するサービスごとに作成する日々の具体的な支援計画で、施設等のサービス管理責任者が作成するものです。サービス等利用計画の総合的な援助方針等を踏まえて作成され、個別支援計画とは別のものです。

Q:いままで、サービス等利用計画が無くても、更新できたのに、なぜ必要になったのですか。

A:障害福祉サービスの利用は複雑です。専門の相談員の支援がないと、適切なサービス利用が困難な場合があります。介護者や本人の状況が急に変化する時に、どこに相談に行ったらいいのかわからないこともあります。困ったときに、担当の相談員がいることは心強いものです。サービスを利用している人全員に相談支援が身近になることを目指しています。

Q:自分の計画は、自分で作りたいのですが。

A:特定相談支援事業所を利用せず、利用者ご自身が計画を作成することもできます。セルフプランといいます。)申請書の提出の際に、その旨を申し出てください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006