平成30年7月から身体障害者手帳(視覚障害)の認定基準が変わります。
変更内容
1.「視力障害」の認定基準について
平成30年6月まで 平成30年7月から
両眼の視力の和で認定 ⇒ 良い方の眼の視力で認定
2.「視野障害」の認定基準について
平成30年6月まで 平成30年7月から
ゴールドマン型視野計による ゴールドマン型視野計による認定基準に
認定基準のみ ⇒ 加え、現在、普及している自動視野計でも
認定可能に(認定基準を明確化)
2級~4級については、視能率に 視能率、損失率という用語を廃止
よる損失率によって認定 ⇒ 視野角度、視認点数を用いたより明確な
基準により認定
具体的な認定基準

注意事項
平成30年7月1日以降に作成された診断書・意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象になります。平成30年6月30日までに作成された診断書・意見書については、従前の取り扱いとなります。
関連ページ等
視覚障害に関する認定基準変更パンフレット (PowerPointファイル: 329.5KB)
視覚障害の認定基準の一部改正について (Wordファイル: 31.2KB)
身体障害認定基準の改正点 (PDFファイル: 662.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006
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更新日:2021年03月31日