療養費(立替払・治療用装具等)について

更新日:2023年05月24日

次のようなときには、治療などに要した費用を全額自己負担してから、後日申請により保険適用分のうち自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。

 

療養費とは

こんなとき

申請に必要なもの

急病や旅行中のケガなど、保険証なしで病院などにかかったとき

診療報酬明細書(レセプト)、領収書
治療用装具(コルセット等)の費用 医師の意見書、装具代金領収書、明細書、装着証明書、(靴型装具の場合のみ)装具を装着している写真
小児用弱視、斜視等治療用眼鏡、コンタクト費用 医師の作成指示書、患者の検査結果、眼鏡等の代金領収書
はり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合

医師の同意書、療養費請求申請書(施術師が施術日や施術内容を記載したもの)、領収書

審査により保険不適用となった場合は支給されませんのでご了承ください。

申請方法

※お振込みは、申請受付から最短でも3か月後となります。

・窓口申請する場合

下記のものをご持参のうえ、国保年金課の窓口(市役所1階A-1番)で手続きをしてください。

1.国民健康保険被保険者証

2.上記表の「申請に必要なもの」

3.世帯主の銀行口座がわかるもの

・郵送申請する場合

下記の申請書(A4サイズ)を印刷し、必要事項を記入のうえ、上記表の「申請に必要なもの」と併せて送付してください。

<提出先>

郵便番号:664-8503

住所:伊丹市千僧1丁目1番地

宛名:伊丹市役所 国保年金課

※封筒の表面に「療養費支給申請書 在中」と記入し、郵送してください。

※郵送申請される場合、個人情報が含まれますので簡易書留で郵送するなど取扱いにご注意ください。

様式一覧

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124