海外療養費について

更新日:2023年05月24日

海外療養費とは

海外療養費制度は、海外滞在中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。

給付の範囲

海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
また、療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合も、保険給付の対象とはなりません。

支給額について

支給額は、海外で実際に支払った額の7割または8割ではなく、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から、自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額です。
なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算します。

留意事項

日本と海外では医療体制や治療方法が異なるため、海外で実際に支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

申請に必要な書類等

1. 療養費支給申請書
2. 診療内容のわかる明細書(診療内容明細書【様式A】)
3. 領収金額のわかる明細書(領収明細書【様式B】)
4. 現地で支払った領収書の原本
5. 受診者の海外渡航期間がわかる書類
  (パスポート・ビザ・航空チケットなど当該渡航期間がわかる部分のコピー等)
6. 海外療養費に関する調査に係る同意書
7. 国民健康保険被保険者証
8. 世帯主の振込先のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)

注意: 2~4が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳が必要です。

注意: 5がパスポートの場合は、氏名・顔写真と出入国スタンプのページの両方のコピーを添付して下さい。

申請方法

・窓口申請の場合

上記の「申請に必要な書類等」を持参のうえ、国保年金課の窓口(市役所1階A-1番)で手続きをしてください。

・郵送申請の場合

下記の申請書等(A4サイズ)を印刷し、必要事項を記入のうえ、上記の「申請に必要な書類等 2.~6.」と併せて送付してください。

<提出先>

郵便番号:664-8503

住所:伊丹市千僧1丁目1番地 

宛名:伊丹市役所 国保年金課

※ 封筒の表面に「海外療養費支給申請書 在中」と記入し、郵送してください。

 

(注意)

・必要書類が不足している場合、受付ができませんのでご注意ください。

・郵送申請される場合、個人情報が含まれますので簡易書留で送付するなど取扱いにご注意ください。

様式一覧

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124