離婚をお考えのお母さん、お父さんへ
離婚後のこどもの養育について
まずはご相談ください。
離婚をお考えのお母さん、お父さんは、様々な思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。
伊丹市では、母子・父子自立支援員が、お気持ちに寄り添って問題解決へのお手伝いをしております。
離婚前から、離婚後のこどもの養育に関することや、ひとり親家庭の方を対象とした手当や事業など、その方の状況に応じてご案内したり、さらに詳しい窓口におつなぎしたりしていますので、まずはご遠慮なくご相談ください。
窓口:こども福祉課(市役所2階 D-42「こどもに関する相談」)
担当:母子・父子自立支援員
電話番号:072-780-3518
※母子・父子自立支援員が、相談対応中のこともございますので、できるだけ事前にご連絡をいただき、相談日時の調整にご協力をお願いいたします。
よく話し合いましょう。「養育費」と「親子交流」
こどもにとって、お母さん、お父さんの離婚は大人以上に大きな出来事であり、将来への不安や緊張を抱えることになります。そうした中で、親として、こどものことを第一に考えることはとても大切なことです。こどもとの関係では、離婚をしても、お母さん、お父さんのどちらも親であることは変わりません。
まだ経済的・社会的に自立していないこどもがいる夫婦が離婚する場合は、養育費や親子交流など、こどもに関する事柄について、しっかりと話し合いをし、取り決めたことを共同養育計画書を作成しておきましょう。
共同養育計画書を作成しましょう。
離婚や別居をする父母が、こどもの健やかな成長のために、離婚後や別居中の子育てに関する取決めをする文書です。話合いや裁判所の調停などで作成します。お子さんや父母のため、離婚や別居をする前に作成するのが望ましいですが、離婚や別居後に作成しても構いません。
共同の養育とは父母の双方が適切な形でこどもに対する責任を果たすことをいいます。子育ての取決めは、実際の状況に応じて、こどもにとって一番よい形を選ぶ必要があります。
共同養育計画書の作成は、父母が、こどもに対する責任を果たしながら、離婚後の生活をスムーズに送るための大切な準備作業です。作成しておくことで、父母にとっても、子育てに関する負担や、相手とのやり取りによるストレスを減らすことができます。
「離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書」について(法務省ホームページ)
こどものための共同養育計画書 (PDFファイル: 12.0MB)
民法改正について
父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(共同親権等)
令和6年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、お母さん、お父さんが離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
主な改正内容
1 親の責務に関するルールの明確化
【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。(※1)
・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
・別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること(※2)
・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこむ など
※1 この義務に違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(本内容は、法務省のホームページに掲載されている情報をもとに簡潔にまとめています。実際に義務違反となるかについては、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が決定します。)
※2 DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
2 親権に関するルールの見直し
【共同親権】
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでしたが、今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。
親権者の定め方は、協議離婚の場合は、父母の協議となり、父母の協議が整わない場合や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が定めます。
ただし、以下の場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待の恐れがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
【合意の実効性の向上】
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間が作成した文書に基づいて、差押えの手続きを申し立てることができるようになりました。
【法定養育費】
離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の法定養育費を請求することができるようになりました。
詳しくは、以下のパンフレット・動画・関連リンクをご覧ください。
法務省作成パンフレット
法務省作成パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (PDFファイル: 20.0MB)
法務省作成動画(YouTube)
「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!」
更新日:2026年04月01日