障害児福祉手当
制度概要
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がい(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第一条を参照)を有するため、日常生活において常時介護を必要とする児童(20歳未満)に支給されるものです。ただし、次のような場合には、手当は支給されませんので、ご注意ください。
- 社会福祉施設等に入所している場合
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合
詳細は、下記のパンフレットをご覧ください。
障害児福祉手当パンフレット (PDFファイル: 162.7KB)
手当額の改定
障害児福祉手当の月額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。令和7(2025)年の物価指数が、対前年比で上昇したことから、令和8(2026)年4月分からの手当の月額が引き上げられます。
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改定後(令和8年4月分から) |
16,560円 |
|---|---|
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改定前(令和8年3月分まで) |
16,100円 |
令和8(2026)年5月期支払分から支給額が変更になります。
所得制限限度額
手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が下表の所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの手当は、支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給者本人 | 受給者の扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000 円 | 6,287,000 円 |
| 1人 | 4,041,000 円 | 6,536,000 円 |
| 2人 | 4,421,000 円 | 6,749,000 円 |
| 3人 | 4,801,000 円 | 6,962,000 円 |
| 4人 | 5,181,000 円 | 7,175,000 円 |
| 5人 | 5,561,000 円 | 7,388,000 円 |
支給額・支払時期について
月額:16,560円(令和8年4月分以降)
手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、原則年4回支払われます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 11月10日 | 8月~10月 |
| 2月10日 | 11月~1月 |
| 5月10日 | 2月~4月 |
| 8月10日 | 5月~7月 |
(注意)支給日が土、日曜日、祝日の場合は、その直前の休みでない日に振り込みます。
新規申請
以下の書類をお持ちいただき、窓口で申請書類にご記入いただきます。
個別の事情により別途書類が必要になる場合もございます。必ず事前にご相談ください。
- 預貯金通帳の写し
請求者(児童)名義のもの - 障害児福祉手当認定診断書(様式第1号から第8号のいずれか)
日付は、請求日より2か月以内のもの。ただし、療育手帳(最重度A判定のもの)を所持していれば、診断書を省略できる場合があります。 - 障害者(療育)手帳
- マイナンバー確認書類(請求者(児童)および扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(手続きされる方のもの)
各種届出
障害児福祉手当を受けている方は、次のような場合に、窓口に各種届出をする必要があります。届出が遅れたり、届出をしなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくこともありますので、必ず提出してください。
| 所得状況届 |
受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に、住所地の市区町村に提出することになっています。 |
| 有期再認定 | 1月・4月・7月・10月のうち、定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。 |
その他、届出が必要な場合がありますので、ご状況が変わられた場合は、下記担当までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部生活支援室こども福祉課(手当グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-780-3527
更新日:2026年03月01日