伊丹市ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種費用の償還払いに関する要綱

更新日:2022年09月01日

この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)接種の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者で定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用の一部助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的としています。 

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