未熟児養育医療について

更新日:2021年03月31日

医師が指定医療機関において、入院による養育を必要と判断した未熟児に対して医療費の公費負担を行っています。保険適用後の自己負担額と入院時食事療養費の自己負担額が免除になります。

* オムツ代など自費分は対象外となります。

対象者

伊丹市に住民票があり、次のいずれかで指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児。

1.出生時の体重が2,000グラム以下

2.養育医療意見書の「症状の概要」中の1~5のいずれかの症状がみられ、医師が入院を必要と

認めたもの。

* 出生後、15日以内に伊丹市立保健センターまで、申請してください。

* 乳児の退院後の申請はできません。

 

必要書類等

窓口申請の場合

次の1~6をそろえ、速やかに保健センターまで提出してください。

1.養育医療給付申請書(父・母両方の自筆のサインが必要です。)

2.養育医療意見書(主治医が記載)

3.扶養義務者全員の市民税額を証明する書類(直近のもの)

4.申請者(扶養義務者)の健康保険証

5.申請者(扶養義務者)のマイナンバー確認のため、マイナンバーカードまたは通知カード

6.申請者の本人確認書類

申請者の本人確認書類(官公署が発行した現在の氏名+住所、又は現在の氏名+生年月日が記載されているもの)
  ア 顔写真付きのもの…いずれか1つ
                     【例】運転免許証、パスポート、在留カード等
  イ 顔写真が付いていないもの…いずれか2つ以上
                     【例】健康保険証、市県民税決定通知書や課税証明書、母子健康手帳 等

 

養育医療券の交付

*申請書類を審査し、養育医療等の給付が必要であると認められた場合、養育医療券を交付します。

*有効期間は「養育医療意見書の診療予定期間内」です。ただし、届出が遅れたり、満1歳以上の期間が記入されている場合などはこの限りではありません。また、有効期間内であっても、一度退院されると、再入院時に使用することはできません。医療機関が変わる場合や医療券の有効期間を超えて治療が必要な場合などは、再申請が必要となります。

*養育医療は子育て支援医療(乳児医療)との併用はできません。退院後は、子育て支援医療(乳児医療)をご利用ください。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室健康政策課(母子保健担当)
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281