厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が必要である場合の届出について

更新日:2021年03月31日

平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについては、保険者への届出が必要です。

1.概要

平成30年10月1日より、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省第38号)第13条第18号の2に基づき、介護支援専門員は居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付ける場合には、当該居宅サービス計画を保険者に届け出る必要があります。

2.届出の対象となる計画

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定されている生活援助を厚生労働大臣が定める回数以上に位置付けている居宅サービス計画が届出の対象となります。

(参照)介護保険最新情報Vol.652 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について (PDF:175.2KB)

3.届出の時期及び期限

平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画により、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月末日までに介護保険課まで届け出てください。

(例) 10月に居宅サービス計画を作成 → 11月末までに届出

4.提出書類

1.厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)が必要である場合の届出書 (WORD:23.8KB)

2.利用者情報シート(フェイスシート)の写し

3.課題整理総括表

4.居宅サービス計画書の写し(第1・2・3・4・6・7表)

・第1表は、利用者へ交付し署名があるもの

・第4表は、生活援助を位置付けた根拠が記載されているもの

・第6表、第7表は計画作成(変更)月の翌月分

5.訪問介護計画書の写し

5.検討方法

提出していただいた居宅サービス計画書等をもとに、「自立支援に資する地域ケア(個別)会議にて、多職種協働による検証を行います。その場合、担当介護支援専門員として会議にご出席いただくことになりますので、ご協力お願いいたします。

6.提出先

住所:郵便番号664-8503伊丹市千僧1丁目1番地

電話番号:072-784-8037

提出先:伊丹市健康福祉部地域福祉室介護保険課

 

 

 

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お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006