認定就労訓練事業を行う事業者との随意契約に関する認定について

更新日:2021年03月31日

 随意契約の取り扱いに関する認定基準について(地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に係る生活困窮者の自立の促進に資することの認定基準)


 都道府県、政令市、中核市の長から認定を受けた就労訓練事業者のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、市が「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定した者については、随意契約の取扱いが可能となります。
 このたび、認定に係る基準及び認定事務に関する取扱要領を定めましたので、お知らせします。
 

認定基準第6条の規定に基づき、認定を受けた者の名簿を次のとおり公表します。

 なお、兵庫県の就労訓練事業の認定については、以下のリンクをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

くらし・相談サポートセンター(自立相談課)
〒664-8503兵庫県伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-780-4344 ファクス072-784-8006