介護保険事業者等における新型コロナウイルスへの対応について

更新日:2026年04月21日

令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員 基準等の臨時的な取扱いについて

「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に 係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」で示されている内容のうち、介護老人保健施設における入所又は退所の一時停止を行った場合の取扱いについては、令和9年3月31日まで延長されています。

利用者数の減少による 利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の 報酬区分の決定に係る特例について

令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了しています。

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