定款変更届出手続きについて

更新日:2025年03月31日

定款変更の届出事項は、「事務所所在地の変更」、「基本財産(建物・土地・現金)の増加」、 「公告の方法の変更」が該当します。これら以外の変更は、認可事項となりますのでご留意ください。

届出書類について

留意事項

各届出書類は、「別表6」~「別表8」の「届出書類目録」とおりです。

※1届出書類一式は各2部必要です。

※2「届出書類目録」のうち様式定めされているものは「届出書類様式」内にある様式を使用してください。

※3 事案によりに掲載していない資料等を求めることがあります。

提出先

主たる事務所が伊丹市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が伊丹市の区域を超えないものについては、伊丹市健康福祉部法人監査課に提出してください。

なお、主たる事務所が伊丹市外の区域にある場合や、伊丹市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

1 事務所の所在地の変更の場合

届出書類
届出の時期

法人の事務所の所在地の変更登記終了後、遅滞なく提出してください。

2 基本財産の追加の場合

届出書類
届出の時期

基本財産を増やした場合には、遅滞なく会計処理を行うとともに、不動産については登記の変更も行った上で、速やかに提出してください。

3 公告方法の変更の場合

届出書類
届出の時期

理事会、評議員会において議決後、直ちに提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531