定款変更の手引き等について

更新日:2025年03月31日

社会福祉法人が「定款変更」、「基本財産の処分」、「代表者の変更」をするときは、所轄庁に申請書類、届出書類又は報告書類を提出する必要があります。

所轄庁では、提出された書類の内容について審査及び必要な調査を行い、その内容について認可等を行います。

このページでは、各種書類の提出に係る「社会福祉法人定款変更の手引き」を掲載しています。各手続きの際には、必ずこの手引書を確認してください。

社会福祉法人定款変更の手引き

参考資料

リンク

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健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531