税額控除対象となる社会福祉法人の証明書交付申請手続きについて

更新日:2022年11月02日

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。

これまで、個人が社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、税額控除対象法人への寄附金については、現行の所得控除制度に加えて、税額控除制度との選択適用が可能となり、平成23年分から適用となります。

つきましては、要件を満たし、制度の適用を希望する伊丹市が所轄する法人には、市が証明書を発行しますので、下記により申請をしてください。

税額控除制度の概要

(税額控除対象寄付金-2,000円)×40%=控除対象額(所得税額から控除)

注意1:税額控除対象寄付金:税額控除対象法人への寄附金額

寄附支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となる。

注意2:控除額は、所得税額の25%を限度とする。

税額控除対象法人の要件

1 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。

(要件1) 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。

(注意)平成28年度から、判定において特例が設けられています。詳細は、平成28年6月20日発出の

をご参照ください。

(要件2) 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。

2 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。

3 寄付者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人の証明の申請

税額控除制度対象法人であることの証明を希望する伊丹市所管の法人は、上記1の要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付して下記あてに申請してください。

(1)<要件1>に係る申請書類

ウ 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写)

(2)<要件2>に係る申請書類

ウ 寄附金受入明細書の寄附金額・受領年月日等を確認できる寄附金台帳(写)

オ 経常収支金額が確認できる決算書類(写)

関係通知等

なお、要件等詳細については、こちらをご参照ください。

令和2年12月23日

平成28年6月20日

手数料について証明書の交付には、伊丹市手数料条例により(300円)が必要になりますが、免除を申請される場合は、証明手数料免除申請書を提出してください。

申請先

伊丹市健康福祉部地域福祉室法人監査課

郵便番号664-8503伊丹市千僧1-1

電話:072-744-2206

ファクス:072-784-3281

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531