社会福祉法人の定款変更(届出受理)事務について

更新日:2022年01月06日

社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁に提出します。

所轄庁では、申請の内容について審査及び必要な調査を行い、定款変更の認可を行います。

定款変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力は生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)

また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後すみやかに登記所へ変更の登記を行わなければなりません。

令和3年1月1日から適用される国の関連通知に合わせて手引き・様式等の変更を行いました。

定款変更認可申請等の手続きについて

参考資料

提出部数

定款変更認可申請書、基本財産処分承認申請書及び基本財産担保提供承認申請書は2部(正本1部、副本1部)、定款変更届出書は1部(正本1部)を提出してください。

提出先

主たる事務所が伊丹市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が伊丹市の区域を超えないものについては、伊丹市健康福祉部法人監査課に提出してください。

なお、主たる事務所が伊丹市外の区域にある場合や、伊丹市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。(下記の(参考)兵庫県のホームページ(外部リンク)をご参照ください。)

提出時期

(1) 定款変更は、所轄庁の認可がないと効力が生じませんので、くれぐれも申請が事後になることのないように注意してください。定款変更の認可申請は、できるかぎり早め(事業の追加の場合は1か月を目途)に事前協議を行ってください。

(2) 定款変更の申請及び届出は、評議員会の議決を得て定款の変更を行った後、遅滞なく提出してください。届出を怠ると、過料が科せられる場合があります。(社会福祉法第45条の36第第4項、第133条第4号)

定款変更様式(様式1~22)

代表者の変更について

理事長の選任について理事会、評議員会において議決後、その就任日から14日以内に代表者変更登記を行った後、速やかに市法人監査担当へ報告してください。(同一人が再選された場合は、この報告の必要はありません。)

提出書類

リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531