市外で定期の予防接種を希望される方へ(60歳以上)
- 予防接種法に基づく定期の予防接種は住民票のある市区町村長が責任を持って行うことになっています。本市では市内の実施医療機関で接種できるように各予防接種のページでお知らせしています。しかし、かかりつけ医が市外にあるなど、やむをえない理由により他市の医療機関で定期予防接種を希望される場合、事前に保健センターで手続きが必要です。
- 事前手続きは、電話、オンライン、郵送での申請ができます。手続き後に予防接種の実施について(依頼)、予防接種の実施について(報告)の2枚を送ります。届くまでに1週間程度かかります。医療機関へ予約後、予診票、マイナ保険証等、市から送付された予防接種の実施について(依頼)、予防接種の実施について(報告)を医療機関へ提出して接種を受けます。基本的に接種費用は全額自己負担となりますが、伊丹市予防接種償還制度の利用できます。一部の市町では市内同様の自己負担で接種できる場合もあります。詳しくは、申請時にご確認ください。健康被害救済制度の利用について、本市が責任をもって対応いたします。
接種後の申請は受付できません。
予防接種を市外で接種する場合の手続き方法
- ご本人かご家族からの申請は、保健センターへ電話申請かオンライン申請が便利です。オンライン申請の場合は、下記リンク先より入力できます。
- 受付後、約1週間程度で書類をお届けします。必要に応じて申請者へ電話でお問合せすることもあります。それ以外の施設入所中等で施設管理者の方から申請される場合は、郵便で申請する方法でお願いします。
- 生活保護受給者及び中国残留邦人支援給付者は、市福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書または支援給付受給証明書が必要となります。
郵便申請は、予防接種実施依頼申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒を同封し、伊丹市千僧1‐1‐1 伊丹市立保健センター 予防接種担当まで送付してください。必要に応じてお問い合わせすることがありますので、日中の連絡先をご記入ください。成年後見人の方より申請される場合、成年登記証明書(法務局作成分)の複写を添付してください。
郵送用の予防接種実施依頼申請書はこちらです。 (PDFファイル: 51.8KB)
ご注意いただきたいこと
- 予防接種は効果もありますが、まれに起こる重篤な副反応もあります。接種の際は、予防接種予診票に健康状態を記入し、医師の診察の結果、接種可能、接種を希望される場合に接種を受けることができます。したがって、上記書類の申請は基本的に本人か家族からの申請としています。しかし、難しい場合は、接種意思を確認の上、施設長や医療機関であれば事務職員(医療従事者以外)等の代筆で申請することもできます。この場合、申請書に代筆者氏名と関係(職種)、連絡先を必ずご記入ください。
- 高齢者の予防接種はあくまでも本人の希望で接種を受けるものであることから積極的な接種勧奨にならないよう特に留意する必要があります。対象者の意思が確認ができない場合は、定期接種として接種できません。任意の予防接種として接種することをご検討ください。
「予防接種実施依頼書」の手続きをされた方で接種費用が全額自己負担となった場合
申請期限
予防接種を受けた日の翌年度の4月15日まで
申請に必要な書類について
- 予防接種費償還払申請書(様式第4号)
- 予防接種費償還払請求書(様式第7号)
- 【別紙】申請額計算書(令和8年度用)
- 領収書の原本、明細書
- 予防接種を受けた人の振込口座のわかるものの写し
- 予防接種の実施について(報告)(様式第3号)
- 接種済の予防接種予診票(伊丹市控)の原本または写し
- 生活保護受給者および中国残留邦人支援給付者は、市福祉事務所が発行する生活保護受給証明書または支援給付受給証明書
- 注意点は予防接種の実施について(報告)と接種済みの予防接種予診票を医療機関より受け取るようにしましょう。医療機関によっては、所在地の自治体へ提出し、自治体より伊丹市へ報告する場合もあります。確認しておきましょう。
予防接種費償還払申請書(様式第4号)、予防接種費償還払請求書(様式第7号)はこちら (PDFファイル: 138.7KB)
別紙申請額計算書(令和8年度用)はこちら (PDFファイル: 30.9KB)
詳しくは、下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281
更新日:2026年04月06日