予防接種による副反応および健康被害と救済制度

更新日:2024年04月01日

通常みられる反応

  ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種を受けた部位の発赤・はれ、しこり、発しんなどが比較的高い頻度(数パーセントから数十パーセント)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配はありません。

副反応

  予防接種を受けた後、接種を受けた部位のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があれば、医師の診察を受けてください。予防接種を受けた後の副反応疑いについては、報告基準が定められていて、基準にあてはまる症状を診断した医師は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告することとされています。
   ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による反応と認定したときは、予防接種に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

紛れ込み反応

  予防接種を受けてしばらくした後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることもあります。これを「紛れ込み反応」と言います。

定期予防接種による健康被害救済制度について

1.定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
2.健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。
3.健康被害が予防接種によってひきおこされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

その他の任意予防接種により健康被害が生じた場合

  定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種を受ける期間を過ぎた場合等、予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の補償が異なります。
ただし、日本国内未承認の予防接種等(例えば、日本国内未承認の個人輸入された医薬品)で、健康被害が生じた場合は、上記の救済制度の対象にはなりません。
 

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