予防接種による副反応および健康被害と救済制度

更新日:2024年04月01日

予防接種は、効果もありますがまれに起こる副反応や健康被害があります。

予防接種は健康なとき、体調の良いときに受けることが基本です。しかし、万一予防接種後に体調に変化がある場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。早期に専門医の診察を受けることで早期回復につながります。

通常みられる反応

  ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種を受けた部位の発赤・はれ、しこり、発しんなどが比較的高い頻度(数パーセントから数十パーセント)で認められます。通常、数日以内に自然に治るので心配はありません。

副反応

  予防接種を受けて約1か月程度は副反応等症状がないか注意しておきましょう。もし接種を受けた部位のひどいはれや痛み、高熱、ひきつけ(けいれん)など、気になる症状があれば、予防接種を受けたことを医師に伝え、診察を受けてましょう。予防接種を受けた後の副反応が疑われる症状については、報告基準が定められており、基準にあてはまる症状を診断した医師は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告することとされています。
   ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期予防接種による反応と認定したときは、予防接種に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

紛れ込み反応

  予防接種を受けてしばらくした後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることもあります。これを「紛れ込み反応」と言います。

定期予防接種による健康被害救済制度について

1.定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種に基づく給付を受けることができます。

2.健康被害の程度などに応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。中には治療が終了する期間まで支給されることもあります。

3.健康被害や予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種を受ける前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因など)によるものなのか、因果関係を予防接種、感染症医療、法律など、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

予防接種後健康被害救済制度の相談について

予防接種後健康被害が疑われる場合、早期に医療機関を受診し、医師の診療を受ける必要があります。また病状によっては、医療機関より大学病院等の専門機関へ紹介してもらい、より専門的な治療が必要となることもあります。まずは病状を医師に適切に伝え、早期診断、早期治療を受けられることをお勧めいたします。(医療機関で支払った領収書、明細書を大切に保管しておきましょう。)

その後予防接種健康被害救済制度の利用を希望される場合は、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度」のホームページをご参照ください。相談は、市保健センター予防接種担当までお願いします。

新型コロナウイルス感染症予防接種の健康被害救済制度の申請状況

令和6年度から新型コロナウイルス感染症の予防接種は定期接種となりました。

臨時接種として実施された新型コロナウイルス感染症予防接種の本市の健康被害救済制度の申請状況等は下記のとおりです。

申請件数     12件

      内訳    国の認定件数                  8件

                 国の否認件数                  1件

                 国の審査結果待ち件数     3件

                 国への送付前件数            0件

その他の任意予防接種により健康被害が生じた場合

  定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種を受ける期間を過ぎた場合等、予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法と比べて救済の補償が異なります。
ただし、日本国内未承認の予防接種等(例えば、日本国内未承認の個人輸入された医薬品)で、健康被害が生じた場合は、上記の救済制度の対象にはなりません。
 

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