新型コロナウイルス感染症の感染予防により定期予防接種の機会を逃した方へ

更新日:2024年04月01日

  新型コロナウイルス感染症の感染予防により、定期予防接種の対象年齢内に接種が受けられず、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると市が判断した場合、回復後申請することにより対象と認められた場合、定期予防接種の機会が延長されます。

対象者

令和2年3月19日~令和6年3月31日の期間中、新型コロナウイルス感染症の発生により、やむを得ず定期予防接種期間内の接種が困難であったため、定期予防接種の機会を逃した方

注意)令和6年4月1日以降に同様の理由により接種時期を逃した場合は対象となりません。

対象となる予防接種

1 乳幼児、学童の定期予防接種(ロタウイルスワクチンは除く)
2 高齢者肺炎球菌感染症の定期予防接種(インフルエンザワクチンは除く)

手続きの流れ

1.事前申請
  接種を希望される方は、必ず接種を受ける前に市保健センターで手続きが必要です。申請方法は、3通りあります。申請に必要なものは、お子様の場合は母子健康手帳が必要となります。

1)オンライン申請

2)保健センターの窓口で申請

3)郵送申請

下記の「定期予防接種依頼申請書」に必要事項を記入の上、返信用封筒、母子健康手帳の予防接種の記録のページすべて(予防接種を受けていないことがわかるもの)、高齢者の場合は、高齢者肺炎球菌感染症予防接種券を同封し、送付してください。

(送付先)

郵便番号664-0898 伊丹市千僧1-1-1  伊丹市立保健センター 予防接種担当宛

2.対象者の認定
  申請に基づき、審査を行います。その結果、認定されましたら、「定期予防接種対象者証」を発行します。この書類を市内実施医療機関(事前予約要)へ提出し、健康な時に接種計画を立てて、予防接種を受けます。
延長される期間は、乳幼児・学童の定期予防接種は、認定された日から2年、高齢者肺炎球菌感染症の予防接種は、認定された日から1年とします。

※申請前に接種を受けられた場合は、定期予防接種として対応できませんので、ご注意ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室母子保健課

〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)

電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281